会社法において、会社が解散する原因として以下のような7つのパターンが規定されています(会社法471条、472条)。
①定款で定めた存続期間が満了すること
②定款で定めた解散事由(解散の原因)の発生(例えば、「○○建物についての建設工事、及び、それに関する諸手続が終了した場合には当社は解散する」と定款で定められている場合など)
③株式総会で解散を決議した場合
④合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る)
⑤破産手続きの開始
⑥解散を命ずる裁判があった場合
⑦休眠会社のみなし解散の制度(「休眠会社」が期限までに事業を廃止していない旨の届出や登記をしなかった場合に、解散したものと見なされる制度。会社法472条)
このように、様々なパターンの解散が想定されていますが、一部例外を除き、解散をすれば直ちに会社が消滅するというわけではありません。会社を消滅させるには、解散後に、債権債務の後始末や残余財産を株主への分配を行う清算手続きを行う必要があります(なお、会社が破産した場合と合併した場合は清算手続きが行われることなく消滅します)。
清算手続きは、財産目録の作成・承認や、官報での公告・債権者への催告、債務の弁済、残余財産の分配など、様々な手続きを行うことになるので、通常、司法書士や税理士、弁護士などの専門家に依頼された方がよいでしょう。
八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の解散手続きに関する相談を承っております。「事業がうまくいかず倒産することになったが、具体的にどのような手続きを行えば良いかわからない」、「株主に残余財産を分配したい」、「清算人の業務をお願いしたい」などのお悩みにお応えいたしますので、解散手続きにお困りの際は、当事務所までお越し下さい。
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八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|解散手続き