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八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|事業再生

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事業再生

事業再生とは、業績不振・債務超過等に陥っている企業の事業を再建し、経営の健全化を図ることをいいます。その企業における採算部門・不採算部門を割り出し、不採算部門からの撤退や資本の増強を行ったり、また、競争力のある採算部門だけを分割したり、新会社に事業譲渡したりして、経営の健全化を目指します。

事業再生の手法には、大きく分けて裁判所を通じて手続きを行っていく法的再生と、裁判外で手続きを行っていく私的再生(任意再生)があります。さらに法的再生は、法の規制に則って行う手法で、危機に瀕した事業者や会社を立ち直りの方向に向かわせる「再建型」の手続きと、最終的に消滅させる方向に向かわせる「清算型」の手続きに分けることができます。一方、私的再生は、裁判所を通さない、あくまでも関係者の同意に基づくソフトな手続きなので、「再建型」としても「清算型」としても利用可能です。

上記の分類をもとに、事業再生の具体的な手法を紹介します。

●法的再生
〈再建型〉
・民事再生
債務者の事業を再生するために裁判所の監督下の下で、債権者の権利行使を制約しつつ、再生計画の成立・遂行を図る手続きです。株式会社以外の形態の会社でも、中小企業・零細企業でも、また個人でも利用することができます。

・会社更生
窮地に陥っているが再建の見込みのある株式会社について、破産を避けて維持更生させようというものです。大企業の再建型手続きとしては最適な制度といます。

・特定調停
特定調停法という法律に従って、経済的に破綻する恐れのある債務者が再生を果たせるように、債務者が負っている金銭債務に関する利害関係の調整を図ろうというものです。個人・法人(会社など)を問わず利用できます。


〈清算型〉
・破産
支払不能や債務超過にある債務者について、会社に残っている全財産を裁判所から選任された破産管財人の手で処分し、すべての債権者に公平に配分しようという手続きです。

・特別清算
解散して清算過程にある株式会社に債務超過の疑いがある場合などに、適正な清算を行うため、裁判所の監督下で行われる清算手続です。実情としては、あまり用いられてはいません。


●私的再生
私的再生による事業再生の手法としては、私的整理ガイドラインに基づいた手法や、中小企業再生支援協議会を利用した手法などがあります。最近では、事業再生ADR手続きが行われることもあります。


八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の事業再生に関する相談を承っております。「倒産せずに会社の債務を減らしたい」、「債権者との交渉を代わりにしてほしい」、「自社に合った事業再生は何かを教えてほしい」などのお悩みにお応えいたしますので、事業再生にお困りの際は、当事務所までお越し下さい。

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