遺言の作成は、大きな財産を扱うものであり、またご自身が亡くなった後の親族間のトラブル等を防ぐためにも、極めて重要な作業であるといえます。
遺言の作成は独力でもできますが、司法書士に依頼することには以下のようなメリットがあります。
まず、法律上問題のない遺言書を作成することができます。
遺言書には、細かな方式が定められており、これらの方式に従って正しく遺言書を作成しないと、遺言としての効力が認められません。
専門家に相談しながら遺言書を作成することで、このように方式を誤る恐れなく、ご自身の思い通りの遺言書を作成することができます。
また、各種手続きの手間がかかりません。
特に公正証書遺言を作成する際には、戸籍や住民等の必要書類を自分で収集し、公証人と打ち合わせをしたり、証人を準備するなど、様々な手間がかかります。
私たち司法書士は、このような書類を職権で取得することができるほか、証人の手配等についてもサポートいたします。
特に遺産の中に不動産がある場合、相続や遺贈による所有権移転登記の手続ききや抵当権抹消登記の手続き等が必要となることが多く、相続登記の専門家である司法書士に依頼すると安心です。
司法書士は士業の中でも相続手続きに関わることが最も多いといえ、相続についてのご相談に幅広く対応いたします。
そして、司法書士は相続開始後の遺言執行者に就任することができ、中立的な立場で遺言の内容を実現いたします。
また、依頼の際の報酬についても、一般に弁護士よりも安価であるといえます。
以上のように、遺言の作成について、司法書士に依頼することには多くのメリットがあります。
遺言作成についてお悩みの方は、お早めに司法書士にご相談ください。
遺言作成を司法書士に依頼するメリットとは
八木貴弘司法書士事務所が提供する基礎知識
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