会社廃業・休業・倒産の違い

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会社廃業・休業・倒産の違い

会社廃業・休業・倒産は、それぞれ違います。

■会社の廃業とは
会社の廃業とは、一般的には、会社を自ら畳むことをいいます。
「廃業」という言葉が法律上定義されているわけではありません。
会社を廃業するためには、
①会社を「解散」する手続き
②会社の財産を「清算」する手続
が必要です。
①会社を「解散」する手続(会社法471条)
まず、会社を「解散」させることが必要です
自主的に会社を解散させるためには、株主総会で解散することを決議することが必要です(会社法471条3号、309条2項11号)。
②会社の財産を「清算」する手続(会社法475条)
その後、会社の有する債権を取立て、債務を弁済し、会社に残った財産を分配することが必要です(会社法481条)。
各手続きを行うにあたっては、登記や関係役所への届出などが適時必要です。

■会社の休業とは
会社の休業とは、会社を残しつつも、その事業の一切を停止することをいいます。休眠などとも言われます。
休業することによって、税金面で優遇措置を受けられる自治体もあります。
休業を解けば、また事業を再開することが可能です。
ただし、最後の登記をしてから12年を経過している株式会社や、最後の登記をしてから5年を経過している一般社団法人若しくは一般財団法人は解散したものとみなされ、登記官の職権で解散の登記がされるおそれがありますので、まだ事業を廃止しない場合には、その届出をする必要があります。
令和元年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
法務省HP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

■倒産
会社の倒産とは、一般的には、債務超過など、会社が経済的は破たん状態に陥り事業を継続できない状態に至ることをいいます。
「倒産」という言葉自体は、法律上定義されているものではありません。
倒産状態に至った場合、破産手続や特別清算などを利用して、現に会社が有している財産を現金に変えて債権者に分配して、会社を消滅させることができます。

八木貴弘司法書士事務所は、町田、相模原、八王子を中心に関東全域の企業の皆様をサポートするため日々尽力しております。会社の解散手続きをはじめとする幅広いジャンルの相談に対応しておりますので、お困りのことがあった際には八木貴弘司法書士事務所にご相談ください。

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