遺産をどのように分けるか話し合うことを遺産分割協議と言います。
もし相続人が1人しかいなかったり、相続人全員が話し合って「1人だけがすべてを相続する」と決まったりした場合、それでも遺産分割協議書は必要なのでしょうか。
この記事では、1人ですべての遺産を相続する場合に遺産分割協議書が必要になるのかどうかについて解説いたします。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方について話し合った内容をまとめた正式な書面です。
相続財産の範囲や、誰がどの財産をどれだけ相続するのかを明確に記載します。
この書類は、相続人全員が署名と押印をすることで法的な効力を持ち、不動産の名義変更や預貯金の払い戻し手続きに不可欠なものとなります。
1人がすべて相続する場合でも遺産分割協議書は必要か?
1人がすべての遺産を相続することになった場合、相続の状況により遺産分割協議書の要否は異なります。
必要なケース
遺産分割協議書が必要となるのは、主に以下のケースです。
まず、相続財産に不動産が含まれる場合です。
不動産の相続登記を行う際、法務局に協議書を提出しなければなりません。
預貯金や株式の名義変更・解約をする際にも、金融機関から提出を求められることが一般的です。
また、協議書は、相続人全員が同意したことを証明する唯一の書面となるため、後の遺留分の請求などのトラブルを防ぐ上でも作成は重要です。
不要なケース
遺産分割協議書が不要となるのは、主に以下の2つのケースです。
まず、有効な遺言書がある場合です。
遺言書で誰がどの財産を相続するかが明確に定められていれば、遺言書が遺産分割協議書の代わりとなります。
次に、相続人が1人しかいない場合です。
この場合、そもそも遺産分割協議を行う必要がないため、協議書も不要となります。
ただし、不動産登記や預貯金の解約には、戸籍謄本など、相続人であることを証明する書類が必要です。
他の相続人が相続放棄したことで、相続人が1人のみとなった場合も同様です。
まとめ
遺産分割協議書は、相続財産の分け方を相続人全員で合意したことを証明する重要な書面です。
1人がすべての遺産を相続する場合でも、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きには原則として必要となります。
ただし、有効な遺言書がある場合や、相続人が1人しかいない場合は不要です。
遺産分割協議書や遺言書は、後々のトラブルを防ぐ上で重要であるため、司法書士に相談して作成することをおすすめします。
八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|1人がすべて相続する場合でも遺産分割協議書は必要?