相続の対象となる財産には、預金や家、土地などといったプラスの財産だけではなく、借金やローンなどといったマイナスの財産も含まれます。そのため、もし親や配偶者などの親族が借金などを残して死亡した場合、相続人はプラスの財産に加え、借金などといったマイナスの財産も相続することになります。
そのような場合において、相続人が被相続人の残したマイナスの遺産によって不利益を被ることを防ぐために、相続放棄と限定承認があります。
■相続放棄
相続放棄とは、文字通り相続の権利・義務そのものを放棄することをいいます。
相続放棄を行った場合、相続人はプラス・マイナスの区別なく、すべての財産について相続することができなくなります。
相続放棄を行うことができるのは、自身が相続人であると知ったときから3カ月以内と定められています。■限定承認
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済すべきことを留保して、相続の承認を行うことをいいます。
被相続人の遺産で債務を弁済し、遺産が残った場合にはその残りを相続人が相続し、なおも債務が残った場合には、相続人は債務の弁済を免れるという制度です。
限定承認は、相続人が複数いる場合には、共同相続人の全員が共同で行う必要があります。
また、限定承認を行うことができるのは、自身が相続人であると知ったときから3カ月以内と定められています。相続放棄と限定承認にはそれぞれ上記のような特徴があるため、一般的に相続する財産のうち、プラスの財産よりマイナスの財産の方が明らかに大きい場合には相続放棄を、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが大きいか明確ではない場合は、限定承認を検討することをお勧めいたします。
また、相続したい財産と相続したくない財産が混在する場合、限定承認をとることで解決できることがあります。
例えば、
〇 事業を継承したいが借金がある場合
〇 不動産だけを相続したい場合
などの場合は限定承認をすることで解決できる可能性があります。
八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の相続問題に関する相談を承っております。「限定承認と相続放棄のどちらを選べばいいかわからない」、「相続放棄したいけど手続きがわからない」、「相続手続きを専門家に任せたい」などのお悩みにお応えいたしますので、相続問題にお困りの際は、当事務所までお越し下さい。
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