相続にあたり、民法上、誰が財産を相続できるかについて、法定相続人が定められています。そして、法定相続人にはそれぞれ、相続の優先順位が決められています。
この優先順位が高い人から順番に、財産を相続していくことになります。
また、優先順位によって、財産を取得できる割合、すなわち法定相続分も異なります。
以下、法定相続人の優先順位について解説します。
■配偶者がいる場合
まず、亡くなった人に配偶者がいた場合、配偶者は相続の順位に関係なく、常に法定相続人となります。
①第一順位は子ども・孫
第一順位の相続人は、子どもあるいは孫になります。
例えば被相続人に配偶者と子どもがいた場合、配偶者と子どもだけが法定相続人となり、被相続人の親や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。
配偶者と子どもが法定相続人となるとき、配偶者と子どものそれぞれに2分の1ずつの法定相続分が認められます。
子どもが3人いる場合には、子ども全員の法定相続分(2分の1)をさらにそれぞれの子どもに分けることになり、法定相続分は子ども1人あたり6分の1になります。
②第二順位は父母・祖父母
第二順位の相続人は、被相続人の父母あるいは祖父母になります。
被相続人に子どもも孫もいない場合には、父母が相続人になります。
例えば配偶者と親が法定相続人となるとき、配偶者に3分の2、親に3分の1の法定相続分が認められます。
両親がどちらもいた場合には、相続分は親1人あたり6分の1になります。
③第三順位は兄弟姉妹
第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹になります。
被相続人の子どもや孫、父母や祖父母がいなかった場合、兄弟姉妹が相続人になります。
例えば配偶者と兄弟姉妹がいた場合、配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1の法定相続分が認められます。
兄弟姉妹が3人いた場合には、相続分は、兄弟姉妹1人あたり12分の1ということになります。
相続人の優先順位とは
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