相続登記の義務化はいつから?内容や罰則など詳しく解説

八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|相続登記の義務化はいつから?内容や罰則など詳しく解説

  1. 八木貴弘司法書士事務所 >
  2. 相続に関する記事一覧 >
  3. 相続登記の義務化はいつから?内容や罰則など詳しく解説

相続登記の義務化はいつから?内容や罰則など詳しく解説

ニュースなどで相続登記が義務化されると聞いたことはあるでしょうか。
所有者不明土地などでさまざまな問題が起こっており、相続の際にその土地を所有しているのが誰なのかを明確にする必要性が増しています。
今回は、相続登記の義務化について、内容や罰則など詳しく解説します。

相続登記の義務化とは

相続登記とは、被相続人から不動産を相続した際に行う名義変更です。
名義を変更しなくては、第三者に土地の所有を主張できず、担保の設定などができません。
そのため、相続の際の名義変更は重要な手続きです。

しかし、この相続登記については期限に関する法的な決まりはなく、名義変更がなされないケースも少なくありませんでした。
そこで、相続登記の義務化が行われることになりました。
義務化されるのは、2024年4月1日からで、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記を行わなくてはなりません。
義務化される2024年4月1日よりも前に、相続した不動産において相続登記をしていない場合には、施行日から3年以内に相続登記をする必要があります。

罰則はあるのか

期限内に正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される恐れがあります。

場合によっては、遺産分割協議が長引き、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記を行えないこともあります。
そうした場合には、「相続人申告登記」という制度を利用できます。
この制度は、不動産の名義人の相続が発生したことと、相続人が判明していることの二つを登記簿に記載できる制度です。
この制度を利用すれば、遺産分割協議が長引き、期限内に相続登記ができなくても、罰則を受けることはありません。
遺産分割協議の結果、当該不動産を相続した際は、協議が終わってから3年以内に改めて相続登記を行いましょう。

相続に関しては八木貴弘司法書士事務所にご相談ください。

今回は、相続登記の義務化について、内容や罰則など詳しく解説しました。
期限は3年以内と短くないように感じますが、相続登記に必要な書類などの準備に手間取ることもありますので、なるべく早く相続登記を行うことをおすすめします。
相続に関してお悩みの方は、お気軽に八木貴弘司法書士事務所にご相談ください。

八木貴弘司法書士事務所が提供する基礎知識

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

    自筆証書遺...

    遺言には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類ありますが...

  • 公正証書の必要書類

    公正証書の...

    公正証書に必要な書類としては、遺言者に関する書類、財産を受け取る人...

  • 相続人の優先順位とは

    相続人の優...

    相続にあたり、民法上、誰が財産を相続できるかについて、法定相続人が...

  • 相続登記の流れ

    相続登記の流れ

    相続登記は以下のように進めていきます。 ①相続の発生(被相続人の...

  • 自己破産のデメリット

    自己破産の...

    ■自己破産のデメリットとは 自己破産をする上でのデメリットとは...

  • 会社廃業・休業・倒産の違い

    会社廃業・...

    会社廃業・休業・倒産は、それぞれ違います。 ■会社の廃業とは 会...

  • 遺言書作成の流れ

    遺言書作成の流れ

    遺言書を作成するにはまず、自分の財産がどれだけあるのかを把握しなけ...

  • 相続手続き解説~孫へ相続する場合~

    相続手続き...

    ご自身の遺産を孫へ相続したい、と考える方も多くいるのではないでしょ...

  • 所有権移転登記

    所有権移転登記

    所有権移転登記とは不動産登記のひとつで、土地や建物の所有権が移転...

八木貴弘司法書士事務所の主な対応地域

相模原|町田|八王子|神奈川県全域の市区町村
東京都全域の市区町村(23区含む)、その他地域も御相談の上対応可能です

ページトップへ