ニュースなどで相続登記が義務化されると聞いたことはあるでしょうか。
所有者不明土地などでさまざまな問題が起こっており、相続の際にその土地を所有しているのが誰なのかを明確にする必要性が増しています。
今回は、相続登記の義務化について、内容や罰則など詳しく解説します。
相続登記の義務化とは
相続登記とは、被相続人から不動産を相続した際に行う名義変更です。
名義を変更しなくては、第三者に土地の所有を主張できず、担保の設定などができません。
そのため、相続の際の名義変更は重要な手続きです。
しかし、この相続登記については期限に関する法的な決まりはなく、名義変更がなされないケースも少なくありませんでした。
そこで、相続登記の義務化が行われることになりました。
義務化されるのは、2024年4月1日からで、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記を行わなくてはなりません。
義務化される2024年4月1日よりも前に、相続した不動産において相続登記をしていない場合には、施行日から3年以内に相続登記をする必要があります。
罰則はあるのか
期限内に正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される恐れがあります。
場合によっては、遺産分割協議が長引き、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記を行えないこともあります。
そうした場合には、「相続人申告登記」という制度を利用できます。
この制度は、不動産の名義人の相続が発生したことと、相続人が判明していることの二つを登記簿に記載できる制度です。
この制度を利用すれば、遺産分割協議が長引き、期限内に相続登記ができなくても、罰則を受けることはありません。
遺産分割協議の結果、当該不動産を相続した際は、協議が終わってから3年以内に改めて相続登記を行いましょう。
相続に関しては八木貴弘司法書士事務所にご相談ください。
今回は、相続登記の義務化について、内容や罰則など詳しく解説しました。
期限は3年以内と短くないように感じますが、相続登記に必要な書類などの準備に手間取ることもありますので、なるべく早く相続登記を行うことをおすすめします。
相続に関してお悩みの方は、お気軽に八木貴弘司法書士事務所にご相談ください。
八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|相続登記の義務化はいつから?内容や罰則など詳しく解説