不動産の共有名義人の片方が死亡した場合の相続登記について

八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|不動産の共有名義人の片方が死亡した場合の相続登記について

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不動産の共有名義人の片方が死亡した場合の相続登記について

相続登記は不動産を相続する際に大変重要となる手続きであり、2024年4月から義務化されるものです。
もっとも、相続登記についてよく知らないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、このような相続登記手続きのうち、不動産の共有名義人の片方が死亡した場合の相続登記手続きについて詳しく解説していきます。

相続登記とは

相続とは、被相続人(お亡くなりになった方)が生前有していた権利・義務が相続人の方に承継されることをいいます。
そして相続登記とは、土地や建物の所有者である被相続人の相続が開始された場合に、土地や建物の名義人をかつての所有者から不動産を相続した相続人へと変更する手続きのことをいいます。

相続登記の申請方法には、①相続人自身で申請書を作成して申請する本人申請と、②司法書士などの資格者代理人に申請を依頼する代理申請の2種類があります。

不動産の共有名義人の片方が死亡した場合の相続登記について

不動産の共有名義人の片方が死亡した場合、被相続人が有していた共有持分権は、相続人が相続することとなります。
この場合、相続登記までの手続きの流れは以下の通りです。

①相続人を確定させる
相続財産を誰が承継するかを決定する前提として、まずは誰が相続人となるかを調査する必要があります。
相続人調査は、被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍謄本を集めることによって行います。
②相続人全員で遺産分割協議を行う
相続人が判明した後は、相続人全員で、誰がどれだけ財産を相続するかを決定するための話し合いを行います。
この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名・押印をします。
③相続登記を行う
遺産分割協議書の作成が完了した後は、法務局で相続登記の申請を行います。
相続登記の申請は、以下の流れで行います。
⑴必要書類の収集
⑵登記申請書の作成
⑶法務局に⑴及び⑵で収集・作成した書類を提出

これらの手続きは自ら行うことも可能ですが、司法書士へ依頼することも可能です。
複雑な手続きを適正・迅速に完了したい場合には、司法書士への依頼をおすすめいたします。

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