相続放棄をしたい場合は、少なくとも以下の必要書類を被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します(管轄の裁判所を調べたい場合は裁判所ホームページで調べることができます)。
・相続放棄申述書
・申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
これら以外にも必要書類がありますが、相続放棄をする方がどの立場にあるのかによって用意する書類が変わります。
●被相続人の配偶者が相続放棄をする場合
上記必要書類+被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
●被相続人の子またはその代襲者(孫・ひ孫等)(第1順位相続人)が相続放棄をする場合
上記必要書類+被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(※代襲相続人の場合は、これらに加えて、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本が必要)
●被相続人の父母・祖父母等(第2順位相続人)が相続放棄をする場合
上記必要書類+被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(※ 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要となり、被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要)
●被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥・姪)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)
上記必要書類+被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本+被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(※被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要となり、申述人が代襲相続人(甥・姪)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要)
八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の相続に関する相談を承っております。「相続登記をしたいけど自分一人でできない」、「相続放棄したいけど手続きがわからない」、「相続手続きを専門家に任せたい」などのお悩みにお応えいたしますので、相続問題にお困りの際は、当事務所までお越し下さい。
相続放棄の必要書類
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