家族信託にかかる費用

八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|家族信託にかかる費用

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家族信託にかかる費用

■家族信託にかかる費用の相場は?
家族信託は、専門家を要さず行う家族間での契約であり、基本的には高額な費用は発生しません。もっとも、公正証書を作成する場合や不動産登記が必要となる場合は、別途費用が発生します。また、書面の不備などのトラブルを避けるためにも、実際には専門家に依頼する場合が多く、信託財産の規模によっても金額は変動しますが、一般的な家庭の家族信託にかかる費用の相場としては、50~100万円程度になります。以下で、費用の内訳を詳しく説明していきます。

■家族信託の主な費用
家族信託には、主に①契約にかかる費用、②登記にかかる費用、③契約後に必要に応じてかかる費用がかかります。

●契約にかかる費用―信託契約書の作成費用
家族信託を利用する際には、信託契約の内容をまとめた契約書が必要です。この契約書の作成費用は、多くの場合で信託財産の評価額によって決定されます。信託財産の評価額に対して、0.3%~1%程度が信託契約書の作成費用となります。具体的には、信託財産が5000万円以下の場合は50万円、5000万円超~1億円以下の場合は1%、1億円超~3億円以下の場合は0.5%、3億円超~5億円以下の場合は0.3%が費用の目安です。

信託財産とは、管理運用を委託する財産のことをいい、多くの場合は、実家や収益不動産、現金が信託財産となります。信託財産が不動産である場合、その信託財産の評価額は市場価格ではなく、固定資産税を算出する際の基準となる固定資産税評価額が用いられます。固定資産税評価額は、土地が市場価格のおよそ6割~7割、新築の家屋の場合は建築費のおよそ5割~7割となります。信託財産が現金である場合は、そのままの額が評価額となります。例えば、信託財産の評価額が、土地2,000万円+家屋1,000+現金2,500万円の場合は、合計で5500万円なので、5500万円×1%=55万円が、信託契約書の作成費用となります。

また、作成を依頼する行政書士や司法書士によっては、契約書の作成費用とは別に、コンサルティング費用・コーディネート費用がかかる場合もあります。

●契約にかかる費用―公正証書の作成費用
信託契約は、必ずしも公正証書によって作成しなければならないわけではありませんが、自身で作成しようとすると、内容の信憑性が疑われてしまったり、形式上の不備がある場合があり、公正証書として公証人に作成してもらうことが多いです。

公正証書の作成をする場合は、契約書に記載された信託財産の金額に応じて作成手数料が発生します。また、証書1枚につき250円の交付手数料がかかります。
具体的な作成手数料は、以下になります。
信託財産の金額が100万円まで・・・5000円
200万円まで・・・7000円
500万円まで・・・11000円
1000万円まで・・・17000円
3000万円まで・・・23000円
5000万円まで・・・29000円
1億円まで・・・43000円
3億円まで・・・5000万円ごとに13000円加算
10億円まで・・・5000万円ごとに11000円加算
10億円越・・・5000万円ごとに8000円加算

●登記にかかる費用―登記代行手数料
信託財産に不動産がある場合、信託した旨を登記簿に登記をする必要があり、その手続きに費用がかかります。不動産の信託登記をするためには司法書士に依頼する必要があり、その登記代行手数料は、所有権移転登記ならびに信託登記を合わせて、1件あたり5万円~10万円程度になります。さらに、委託者や受託者、受益者の氏名、住所、信託の目的などを記した信託目録登記で10万円程度の費用がかかります。なお、信託財産として登記する不動産の数が多ければ、それに伴い費用も大きくなります。
登記にかかる費用―登記代行手数料
●登記にかかる費用―登録免許税
信託登記をすると登録免許税が課税されます。土地は、固定資産税評価額の0.3%(令和3年3月31日まで。令和3年4月1日からは0.4%)、建物は固定資産税評価額の0.4%が登録免許税としてかかります。

●契約後に必要となる費用―受益者代理人・信託監督人への報酬
信託契約の際に受益者代理人や信託監督人を設置した場合には、それぞれへの報酬が発生します。

「受益者代理人」とは、その代理する受益者のために当受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する(信託法139条)者をいい、受益者の権利を代理行使することができます。例えば受益者が病気を患っていたり未成年であるなどで、適切な意思決定をすることができない場合に、受益者代理人を設定しておけば、受益者の代わりに動くことができるため、信託の目的を達成することができます。

また、「信託監督人」とは、信託の目的に照らし、受託者によって適切に信託事務が遂行されているかどうかを、受益者に代わって監督する立場の者をいいます。例えば、受益者が病気や高齢である場合には、受益者自身が受託者の財産管理を監視・監督することが困難なため、信託監督人を設定し、受益者に代わって受託者を監督してもらいます。

受益者代理人や信託監督人の報酬額は、月額1万円程が相場です。また、信託監督人を司法書士に依頼した場合、毎月数万円の費用が必要になります。

●契約後に必要となる費用―信託契約書の変更費用
一度作成した信託契約書の内容を変更したい場合には、新たに作成するのではなく、既存の契約書を変更することができます。信託契約書の変更には、10万円程度の費用がかかります。

八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の相続問題に関する相談を承っております。「限定承認と相続放棄のどちらを選べばいいかわからない」、「相続放棄したいけど手続きがわからない」、「相続手続きを専門家に任せたい」などのお悩みにお応えいたしますので、相続問題にお困りの際は、当事務所までお越し下さい。

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