相続が発生した際には、不動産の名義変更などの手続を行う必要があります。
しかし、相続登記を行わないまま相続人のひとりが亡くなると、相続が連続して発生し、手続が複雑になることがあります。
このような場合には、誰の権利をどの順番で整理するのかを正確に把握しながら登記を進めなければなりません。
本記事では、数次相続が発生した場合の相続登記について解説します。
数次相続とは
数次相続とは、相続が続けて発生する状態をいいます。
具体的には、最初の相続手続が完了しないうちに相続人のひとりが死亡し、さらに相続が発生する場合を指します。
たとえば、父が亡くなった後に相続登記を行わないまま、その相続人である子が死亡した場合などが典型例です。
この場合、父の相続と子の相続という2つの相続を前提に手続を検討することになります。
数次相続では相続人の数が増えることがあります。
その結果、権利関係が複雑になり、登記の前提となる相続関係の確認が重要です。
どの相続人がどの持分を取得するのかを、順序立てて整理する必要があります。
数次相続が発生した場合の相続登記の方法
数次相続では、被相続人名義の不動産について、複数の相続関係を順に整理しながら相続登記を進めます。
数次相続が生じた場合、最初の相続についての権利関係を確定させ、そのうえで次に発生した相続についての登記を検討します。
最初の相続について登記を行い、その後に次の相続の登記を行う方法が一般的です。
この方法では、中間の相続人名義を経由する形になります。
一方で、一定の条件を満たす場合には、中間名義を経由せず、最終の相続人へ直接登記を行う方法がとられることもあります。
この可否は、相続関係や遺産分割の状況によって異なります。
また、戸籍は最初の被相続人から最終の相続人まで連続して取得しなければなりません。
相続のつながりが証明できなければ、登記申請を行うことはできません。
相続登記義務化との関係
相続登記は現在義務化されており、自己のために相続と不動産を取得できる権利があることを知った日から3年以内に申請する必要があります。
この期限は、数次相続の場合でも変わりません。
相続が複数回発生していても、登記をしないまま放置することはできません。
正当な理由なく申請を行わない場合には、過料の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
権利関係が複雑で相続手続が進まない場合には、暫定措置として相続人申告登記を行うことを検討してください。
まとめ
数次相続とは、相続が連続して発生する状態をいいます。
相続登記を行うには、最初の相続と次の相続を順に整理する必要があります。
登記の方法には複数の選択肢があり、相続関係によって対応が異なります。
また、相続登記は義務とされており、数次相続であっても例外ではありません。
状況を正確に把握したうえで手続を進めるためにも、相続登記に詳しい司法書士へ相談することをおすすめします。








八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|数次相続が発生した場合の相続登記について解説