成年後見制度を利用する際、後見人の報酬がどの程度か、また誰が負担するのか気になる方もいらっしゃるかもしれません。
成年後見人の報酬は一律に決まっているものではなく、家庭裁判所の審判によって個別に定められます。
本記事では、成年後見人の報酬の決まり方や目安、支払者について解説します。
成年後見人の報酬の決まり方
法定後見の場合、成年後見人の報酬は、後見人が自由に定められるものではありません。
報酬を受け取るには、家庭裁判所に対して報酬付与の申立てを行い、裁判所の審判を受ける必要があります。
そのため、就任と同時に当然に報酬が発生する仕組みではありません。
また、報酬額は一律ではなく、被後見人の財産額や収支の状況、後見事務の内容などを総合的に考慮して決定されます。
財産管理が中心か、身上監護の対応が多いかといった事情も判断要素となります。
さらに、不動産の処分や遺産分割協議への関与など特別な事務を行った場合には、基本報酬とは別に付加報酬が認められることがあります。
一方任意後見の場合には、被後見人と後見人との合意により、報酬を定めることができます。
成年後見人の報酬の目安
成年後見人の報酬には、実務上の目安が示されています。
被後見人の管理財産額を基準として基本報酬が検討されるのが一般的です。
財産額が比較的少額の場合には報酬が低く、財産額が増えるほど金額が高くなる傾向にあります。
成年後見人が管理する財産は預貯金だけではないため、不動産の有無や管理の難易度なども考慮されます。
最終的な金額は、財産の管理状況や後見事務の負担の程度を踏まえ、家庭裁判所が判断します。
一方任意後見の場合、その後見人と被後見人の関係性や、後見事務の範囲、専門家に依頼するかどうかなどで費用相場が変わります。
成年後見人の報酬は誰が払うのか
成年後見人の報酬は、原則として被後見人の財産から支払われます。
家族が自己の資金から当然に負担する制度ではありません。
家族が後見人となる場合には、報酬を受け取らずに対応するケースもあります。
報酬の支払いは、家庭裁判所の審判に基づいて行われます。
そのため、後見人が独自の判断で財産から差し引くことはできず、審判で認められた金額のみが支払われます。
支払時期や方法についても、裁判所の判断内容に従って処理されます。
まとめ
成年後見人の報酬は、家庭裁判所の審判によって決まります。
金額は財産状況や事務内容に応じて個別に判断されるため、一律ではありません。
また、報酬の負担者は原則として被後見人であり、家族が当然に支払う仕組みではありません。
制度利用を検討する際には、報酬の見通しも含めて理解しておくことが大切です。
具体的な事情に応じた見通しを確認したい場合には、成年後見制度に詳しい司法書士へ相談することもひとつの方法です。







八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|成年後見人の報酬の目安は?誰が払う?