法定後見制度は、本人の判断能力が不十分である場合に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。法定後見制度は民法によって定められています。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度によって、①後見、②保佐、③補助の3種類に分類されます。
①「後見」
精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)によって判断能力を欠く常況にある者、具体的には日常の買い物も一人ではできない程度の者を保護します。後見開 始の審判がなされると、成年後見人が援助者として付されます。成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人は、本人が行った法律行為に関して(日常行為に関するものを除いて)取り消すことができます。
②「保佐」
精神上の障害によって判断能力が特に不十分な者を保護します。具体的には、日常の買い物はできても、不動産の売買など重要な取引行為は一人ではできない程度の者を保護します。保佐開始の審判がなされると、保佐人が援助者として付されます。保佐人には民法で定められた(民法13条)特定の法律行為についてのみ同意権・取消権があります。
③「補助」
精神上の障害によって判断能力が不十分な者を保護します。具体的には、不動産の売買など重要な取引行為を一人でするには不安があるという程度の者を保護します。補助開始の審判がなされると、補助人が援助者として付されます。しかし、補助人には法律上当然に同意権や代理権があるわけではなく、家庭裁判所の審判によって認められた「特定」の法律行為についてのみ同意権や代理権が付与されます。
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法定後見制度
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