遺言書にはどれくらいの効力があるか

八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|遺言書にはどれくらいの効力があるか

  1. 八木貴弘司法書士事務所 >
  2. 遺言に関する記事一覧 >
  3. 遺言書にはどれくらいの効力があるか

遺言書にはどれくらいの効力があるか

被相続人は「遺言書」を作成することで、相続の内容について希望通りに決めることができます。具体的には、相続分・遺産分割禁止の指定、財産の遺贈、相続人の廃除、子の認知、遺言執行者・後見人の指定などを、遺言書に記載することで行うことができます。遺言書は、法律上の要件を満たせば有効となるため、法定相続人以外の特定の者に全ての遺産を相続させる、という内容の遺言書であっても有効となります。
遺言書にはどれくらいの効力があるか
もっとも、一定の法定相続人(被相続人の配偶者、子(及びその代襲相続人)、直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母等))、すなわち遺留分権利者には、遺留分侵害額請求が認められています。「遺留分」とは、遺留分権利者について、法律上得ることを保障されている最低限の遺産の取り分をいい、遺留分侵害額請求とは、遺留分よりも相続する遺産の割合が少ない場合に、その不足分を請求することをいいます。
この制度の趣旨は、本来相続をするはずの相続人が最低限の遺産を取得できないという事態を回避し、残された家族を保護する点にあります。したがって、遺言書であっても、遺留分権利者の遺留分を侵害することはできません。

遺言書に、遺留分権利者の遺留分を侵害するような相続の記載があったとしても、その遺言書は有効です。しかし、遺留分権利者が遺留分侵害額請求をすれば、その遺産の受取人から不足分を取り戻すことができます。例えば、被相続人が遺言書において、「全ての財産を愛人に相続させる」と書いていたとしても、被相続人の配偶者や子は、それぞれの遺留分に応じて、愛人に対し不足分相当額を請求できることとなります。

このように、基本は遺言書の通りに遺産分割や相続手続きを行うことになりますが、遺言書というのは、あくまで財産や相続につき被相続人の意思を尊重するためのものであるため、その内容に納得がいかない場合には、遺言書に従わないこともできます。具体的には、相続人全員が同意すれば、その遺言は効力を失います。また、遺言で、相続人以外の者に財産が残されている場合には、その相続人以外の者の同意があれば、遺言に従わずに遺産分割することができます。

八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の相続問題に関する相談を承っております。「限定承認と相続放棄のどちらを選べばいいかわからない」、「相続放棄したいけど手続きがわからない」、「相続手続きを専門家に任せたい」などのお悩みにお応えいたしますので、相続問題にお困りの際は、当事務所までお越し下さい。

八木貴弘司法書士事務所が提供する基礎知識

  • 成年後見制度とは

    成年後見制度とは

    成年後見制度は精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)によ...

  • 所有権移転登記

    所有権移転登記

    所有権移転登記とは不動産登記のひとつで、土地や建物の所有権が移転...

  • 任意後見制度

    任意後見制度

    任意後見制度とは本人が契約の締結に必要な判断能力を有しているときに...

  • 抵当権抹消登記とは

    抵当権抹消...

    不動産を子どもなどに相続するとき、抵当権抹消の手続きを終えている必...

  • 保佐人とは?権限や必要となるケースなど

    保佐人とは...

    ▼保佐人とは?権限や必要となるケースなど 被保佐人とは家庭裁判所の...

  • 成年後見制度の手続きの流れ

    成年後見制...

    ■成年後見制度とは 成年後見制度とは、認知症や知的障害などによ...

  • 行方不明の相続人がいる場合の相続登記はどうしたらいい?

    行方不明の...

    相続手続を進めようとしたところ、相続人のひとりと連絡が取れないと...

  • 不動産を家族信託する方法やメリットについてわかりやすく解説

    不動産を家...

    家族信託は財産管理の一手法ではありますが、ご自身の老後の資産管理...

  • 家族信託を司法書士に依頼するメリット

    家族信託を...

    ▼ 家族信託とは 「家族信託」とは、保有している財産を信頼できる家...

八木貴弘司法書士事務所の主な対応地域

相模原|町田|八王子|神奈川県全域の市区町村
東京都全域の市区町村(23区含む)、その他地域も御相談の上対応可能です

ページトップへ