債務整理とは借金などの債務を整理することをいいます。
債務整理の方法には大きくわけて、①任意整理、②自己破産、③個人再生(民事再生)、④特定調停の4つがあります。
それぞれの債務整理の方法には、裁判所が間に入るかどうかや債務の弁済方法、どの程度の制限があるか、信用機関への情報登録の有無などの特徴があり、債務や本人の状況、意思などによって、どの方法で債務を整理するか選択することができます。
また、これらの債務整理の手続きのうち、特定調停以外の手続きは、弁護士や司法書士といった特定の専門家にしか扱えません。
このように債務整理の問題は、個人で解決することが難しい問題もあるため、債務の返済で困っている際には、弁護士や司法書士などといった専門家に相談することが望ましいといえます。
以下、債務整理において利用されることの多い、①任意整理、②自己破産、③個人再生(民事再生)手続きについて概略を記します。① 任意整理
裁判上の手続きをしないで、債権者と「個別に交渉」して返済の期間と金額を決める方法です。
・分割返済の場合には、原則3年36回払い~5年60回払いの範囲で支払いが完了するようにします。
例えば、借金総額300万円あったとしたら、3年間毎月8万3000円~5年間毎月5万円を支払っていくことになります。
・交渉次第では6年~7年の分割返済交渉も可能ですが、生活の変化・病気等から完済することが難しくなるため、破産などへ方針変更する必要があります。
☆東京三弁護士会統一基準・司法書士による任意整理統一基準に従って、交渉を進めて参ります。
残債務には「経過利息・将来利息・遅延損害金は付さない和解」を締結します。
貸金業者の中にはこの基準に応じてくれないところもありますが、依頼人の窮状を伝えて、この基準で和解に応じてもらうように交渉を行って参ります。② 破産・免責
裁判所に破産を申し立てて、支払い義務を裁判所に免除してもらう方法です。(清算型)
債務者が「支払い不能」であることを裁判所に認定してもらう必要があります。
・持っている財産は債権者への返済に充てられるため、自宅・自動車・保険等資産を持ったままの破産は原則できません。
・破産手続きには、大まかに分けて「同時廃止手続き」と「(少額)管財手続き」があります。
☆どのような事情があると「少額管財事件」になってしまうのか?
横浜地方裁判所では、この同時廃止と少額管財事件の振り分け基準というものがあります。①資産を20万円以上持っている、②オーバーローン状態にない不動産を持っている、③個人事業主である(あった)という事情に該当すると、原則、少額管財事件となります。
☆免責不許可事由に注意
破産の申し立てができても、以下の事情に該当すると免責(いわゆる借金がなくなること)が認められないことがあります。
□ 財産の隠匿・損壊・減少をした場合
□ 浪費、ギャンブルその他の射光行為によって過大な債務を負担した場合
□ 特定の債権者のみに対して利益を供与した場合(偏ぱ弁済)
□ 7年以内に免責を取得していた場合 等
⇒但し、上記に該当しても裁判所の「裁量」によって免責が認められる場合もあります。なかには、人間関係・労働トラブルにより病を抱え、それが原因で上記のような行為をしてしまった方もいらっしゃいます。当事務所では破産せざるを得ない状況に至った事情を詳しく聞き取り、依頼者の生活再建に向けて適切な破産手続きになるようにサポートをして参ります。③ 個人(民事)再生
裁判所に申立てて、返済する総額を減らして、これを分割払いしていく方法です。(再建型)
・住宅ローンが残っている自宅があり、債務整理手続きをとった後も、できれば自宅に住み続けたいと相談者が希望している場合
・相談者が生命保険外交員や警備員等の破産した場合に欠格事由に該当してしまう職業の場合(個人再生の場合には、破産のような資格制限はありません。)
・破産を申し立てても免責不許可となる可能性が高い場合
・非協力業者がいる場合
に適した手続きとなります。
☆手放したくない自己所有建物がある場合、住宅ローン特別条項の利用を検討いたします。
個人(民事)再生利用の50%以上を占めています。債務者の住環境を保護するための制度ですが、住宅ローンはそのまま支払い続けていかなくてはならないため、それなりの安定した収入が求められ、利用にあたっての要件も厳格に定められています。
八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心に、町田や八王子など関東全域の債務に関する相談を承っております。「債権者と代わりに交渉をしてほしい」、「できるだけ制限がない方法で債務整理をしたい」、「借金を整理したいけど信用機関への登録は避けたい」などのお悩みにお応えいたしますので、債務整理などにお困りの際は、当事務所までお越し下さい。
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