自己破産のデメリット

八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|自己破産のデメリット

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自己破産のデメリット

■自己破産のデメリットとは
自己破産をする上でのデメリットとは、以下のようなものがあげられます。

〇20万円以上の資産と99万円を超える現金を失う
自己破産で没収される財産は各裁判所により多少異なるものの、「20万円以上の資産と99万円を超える現金」というのが主な条件となります。家や土地などはほとんどが20万円を超えるため、没収されてしまいます。一方、車やバイクは購入してからある程度年数を経過している場合には20万円以下の売値となることも多いため、必ずしも没収されるわけではありません。

自己破産をする上で、家族や周囲に直接的に知らされることはありませんが、引っ越しや移動手段の確保などの面で、こうした資産が没収されることにより家族との実生活に悪影響が及ぶ可能性は存在します。

〇ブラックリストに載る

〇国が発行する機関紙「官報」に掲載される

〇自己破産の手続き期間中職業や資格に制限がかかる

■自己破産の流れ
自己破産をする流れとしては、まずは裁判所に自己破産の申し立てをすることから始まります。すると、裁判所が申し立て代理人とは別の弁護士を破産管財人として選任します。申し立て・選任後に、破産管財人と打ち合わせを行い、自己破産手続きを進めていくこととなります。自己破産が認められ、借金がなくなるまでには、およそ1年程度かかるのが一般的です。

費用としては、弁護士が代理する場合には30~50万円程度、司法書士が書類作成を行う場合には20~30万円程度が相場となっています。

八木貴弘司法書士事務所は、神奈川県相模原市中央区を中心に、相模原市・町田市・八王子市その他神奈川県や東京都にお住まいの方の法律相談に広くお応えする司法書士事務所です。
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