遺言書が無効になるケース

八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|遺言書が無効になるケース

  1. 八木貴弘司法書士事務所 >
  2. 遺言に関する記事一覧 >
  3. 遺言書が無効になるケース

遺言書が無効になるケース

■遺言書の種類

遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思表示であり、被相続人が死後の自分の財産の行方を定めるためのものです。
この遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。
自筆遺言証書は、遺言者自身が全文と年月日、氏名を自書し、これに印を押す遺言書のことです。
公正証書遺言は、2人以上の証人の立会のもと、遺言者が公証人に口授し公証人が遺言を作成します。
秘密証書遺言は、遺言の存在は明確にし、その内容については秘密にする遺言のことです。この場合、遺言者が公証人1人及び2人以上の前に封書を提出するなどの方式で行います。

これらの遺言書は一定の事由により無効と判断される場合があります。

遺言書が無効になるケース

■遺言能力の欠如

遺言者本人に遺言能力の欠如が認められることによって無効とされるケースは多く存在します。
原則として、遺言書は遺言者本人の独立の意思に基づいてなされなければなりません。
代理は許されず、行為能力は不要でありますが、意思能力は必要とされています。
つまり、認知症などで意思能力がない状態で作成した遺言書は無効とされてしまうということです。

■遺言の方式違反

遺言は要式行為であり、方式違反が認められる遺言は無効となります。
自筆証書遺言においては「自書」をすることが要件とされているため、筆跡が明らかでないもの、タイプライターや点字器等に機器を用いて作成された遺言書は「自筆」に該当しないため、無効とされてしまいます。

自筆証書遺言に関しては、令和2年から法務省に遺言書保管の申請をすることができる制度、自筆証書遺言書保管制度が創設されました。
この制度では、自筆証書遺言書の保管を申請した際に検認をしてもらうことが可能となりました。検認とは、遺言書の様式の適合性を外形的に判断することを指します。
これによって、遺言の方式違反によって無効とされてしまうことをある程度防ぐことができます。

遺言書の無効事由についてご紹介しましたが、このほかにも遺言書の作成の際には注意しなければいけない事項が多く存在します。

八木貴弘司法書士事務所は、町田、相模原、八王子を中心に関東全域の皆様の暮らしを守るために日々尽力しております。相続、遺言をはじめ、成年後見や財産管理など幅広いジャンルの相談に対応しておりますので、身の回りでお困りのことがあった際には八木貴弘司法書士事務所にご相談ください。

八木貴弘司法書士事務所が提供する基礎知識

  • 土地や空き家を相続放棄する方法や注意点をわかりやすく解説

    土地や空き...

    ▼ 相続放棄とは 「相続放棄」とは、亡くなった故人の遺した財産を法...

  • 財産管理契約

    財産管理契約

    財産管理契約とは、 預貯金や不動産などの財産について、本人に代わっ...

  • 抵当権抹消登記とは

    抵当権抹消...

    不動産を子どもなどに相続するとき、抵当権抹消の手続きを終えている必...

  • 会社解散・清算手続きの流れ

    会社解散・...

    ▼会社解散・清算手続きの流れ 会社の解散手続きを端的に説明すると下...

  • 相続登記とは

    相続登記とは

    相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名...

  • 不動産を家族信託する方法やメリットについてわかりやすく解説

    不動産を家...

    家族信託は財産管理の一手法ではありますが、ご自身の老後の資産管理...

  • 認知症の相続人がいる場合はどのように相続手続きを進めるべき?

    認知症の相...

    相続手続きの中には、相続人全員の関与が必要な手続きが存在します。...

  • 相模原市で自己破産の相談は八木貴弘司法書士事務所へ

    相模原市で...

    借金が積み重なり任意整理なども不可能となった場合に取る選択肢が自己...

  • 公正証書遺言とは

    公正証書遺言とは

    公正証書遺言は、3種類ある遺言の形式の中で最も安全で確実とされる方...

八木貴弘司法書士事務所の主な対応地域

相模原|町田|八王子|神奈川県全域の市区町村
東京都全域の市区町村(23区含む)、その他地域も御相談の上対応可能です

ページトップへ