■遺言書の種類
遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思表示であり、被相続人が死後の自分の財産の行方を定めるためのものです。
この遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。
自筆遺言証書は、遺言者自身が全文と年月日、氏名を自書し、これに印を押す遺言書のことです。
公正証書遺言は、2人以上の証人の立会のもと、遺言者が公証人に口授し公証人が遺言を作成します。
秘密証書遺言は、遺言の存在は明確にし、その内容については秘密にする遺言のことです。この場合、遺言者が公証人1人及び2人以上の前に封書を提出するなどの方式で行います。
これらの遺言書は一定の事由により無効と判断される場合があります。
■遺言能力の欠如
遺言者本人に遺言能力の欠如が認められることによって無効とされるケースは多く存在します。
原則として、遺言書は遺言者本人の独立の意思に基づいてなされなければなりません。
代理は許されず、行為能力は不要でありますが、意思能力は必要とされています。
つまり、認知症などで意思能力がない状態で作成した遺言書は無効とされてしまうということです。
■遺言の方式違反
遺言は要式行為であり、方式違反が認められる遺言は無効となります。
自筆証書遺言においては「自書」をすることが要件とされているため、筆跡が明らかでないもの、タイプライターや点字器等に機器を用いて作成された遺言書は「自筆」に該当しないため、無効とされてしまいます。
自筆証書遺言に関しては、令和2年から法務省に遺言書保管の申請をすることができる制度、自筆証書遺言書保管制度が創設されました。
この制度では、自筆証書遺言書の保管を申請した際に検認をしてもらうことが可能となりました。検認とは、遺言書の様式の適合性を外形的に判断することを指します。
これによって、遺言の方式違反によって無効とされてしまうことをある程度防ぐことができます。
遺言書の無効事由についてご紹介しましたが、このほかにも遺言書の作成の際には注意しなければいけない事項が多く存在します。
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八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|遺言書が無効になるケース