財産管理契約とは、 預貯金や不動産などの財産について、本人に代わって管理することを委任する契約です。この契約は民法上の委任契約の規定に基づきます。
財産管理契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合にのみ利用できるのに対し、財産管理契約はそのような判断能力の減退がない場合でも利用できる点にあります。たとえば、足が悪くて日常的に銀行へ行くことがとても大きな負担となる、手が震えて字を書くことが難しい、視力や聴力が低下してきて事務手続きが上手くできない、といった身体の不自由があると財産を管理することが難しくなります。そのような場合にも財産管理契約であれば対応することができます。
実際に財産管理契約を結ぶ場合、財産管理契約書は、その他の委任契約と同じく、どのような形式で作成しても有効です。しかし、財産にかかわる大事な契約であることには間違いないので、後日、契約の効力が争いにならないように財産管理契約書は公正証書で作成することをおすすめします。また、基本的には財産管理契約これ単体で利用するケースはほとんどありません。本人の判断能力などに応じて「財産管理契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」の3つセットで利用することが望ましいです。
なお、財産管理契約はあくまで委任契約の一種です。当事者の話し合いによって一から作成します。財産管理契約書を作成するにあたってはある程度の法的知識や経験が必要になりますので、専門家に相談することをおすすめします。
八木貴弘司法書士事務所では、相模原・町田・八王子を中心として関東全域で後見契約に関するご相談を承っております。財産管理契約に関してお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
財産管理契約
八木貴弘司法書士事務所が提供する基礎知識
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