相続手続を進めようとしたところ、相続人のひとりと連絡が取れないというケースがあります。
住所が分からない、長年音信不通であるといった場合には、相続登記をどのように進めればよいのか悩むこともあるでしょう。
本記事では、行方不明の相続人がいる場合の相続登記の進め方について解説します。
行方不明の相続人がいると相続登記はどうなるか
相続登記を行う前提として、遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。
そのため、行方不明の相続人がいる場合でも、その者を除外して遺産分割を成立させることはできません。
法定相続人である以上、所在が分からなくても相続権を有していることに変わりはありません。
したがって、一部の相続人だけで作成した遺産分割協議書では登記申請を行うことはできません。
不在者財産管理人の選任
所在が分からない相続人がいる場合の代表的な対応方法として、不在者財産管理人の選任があります。
これは家庭裁判所に申立てを行い、不在者に代わって財産を管理する者を選任してもらう制度です。
選任された管理人は、不在者の利益を守る立場で遺産分割に参加します。
遺産分割を行う際には、必要に応じて家庭裁判所の許可を得ながら手続を進めます。
そのうえで、管理人が関与した遺産分割協議に基づき、相続登記を進めることが可能になります。
相続人の所在が分からない場合でも、法律上の手続を利用することで遺産分割を進めることができます。
状況に応じて制度の利用を検討することが重要です。
失踪宣告という制度
長期間にわたり生死が分からない場合には、失踪宣告という制度があります。
家庭裁判所が失踪宣告を行い、その宣告が確定すると、法律上は一定の時点で死亡したものとみなされます。
失踪宣告が確定すると、その者について新たに相続が発生します。
その後、行方不明者の財産を遺産分割し、新たに取得した相続人へ名義変更します。
まとめ
行方不明の相続人がいる場合でも、その者を除外して相続登記を進めることはできません。
遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があるため、所在が分からない相続人がいる場合には、不在者財産管理人の選任や失踪宣告といった制度を利用して手続を進めることになります。
制度の内容を理解し、状況に応じて適切な手続を選択することが重要です。
相続登記の進め方に不安がある場合には、相続登記に詳しい司法書士へ相談することも検討するとよいでしょう。







八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|行方不明の相続人がいる場合の相続登記はどうしたらいい?