遺言を作成する際は、遺言執行者を選任することができます。
遺言執行者は、遺言者の代わりに遺言に書かれていることを実行します。
選任することで、相続手続きや財産の管理が円滑に行われることが期待できます。
今回は、遺言執行者を選任すべきケースや権限なども含めて解説します。
遺言執行者とは何か
遺言に書かれている内容を実現するために、必要な手続きを行うのが遺言執行者です。
遺言の内容に即して、財産の管理や相続手続きなどを行います。
選任の方法としては、遺言書で定めるか、家庭裁判所に申し立てを行います。
遺言執行者は相続人の中から選任することもできますし、専門家である士業に依頼することも可能です。
未成年者と破産者は欠格事由に該当するため、選任することはできません。
遺言執行者の権限について
遺言執行者の権限については民法に定められています。
民法1012条には、「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とあります。
遺言執行者は、以下の権限があります。
- 財産管理
- 相続による名義変更
- 遺産分割
- 預貯金の払い戻し
- 相続人の廃除の手続き
- 子どもの認知の手続き
遺言執行者にしかできない行為
遺言執行者に与えられた権限の中でも、相続人の廃除と子どもの認知の手続きは遺言執行者しか行うことができません。
相続人には行う権限がないので、遺言で廃除や認知を行う場合は、必ず遺言執行者を選任する必要があります。
遺言執行者を選任すべきケース
遺言執行者を選任するケースは、主に以下の2つがあります。
- 相続人の負担を減らしたい
- 相続人に手続きを任せるのが難しい
それぞれ確認していきましょう。
相続人の負担を減らしたい
相続人が仕事などで忙しい、遠くに住んでいるなどの事情で相続手続きを行うことが負担になる場合があります。
遺言執行者を選任すれば、負担を減らすことができます。
相続人に手続きを任せるのが難しい
相続人の中に手続きに非協力的な方がいる、認知症で手続きを行うことができない、などの相続人で手続きを行うことが見込めないケースもあります。
そういった場合は、遺言執行者を選任すると手続きがスムーズになります。
まとめ
遺言執行者は、遺言者の代わりに遺言に書かれている内容を実行する権限があります。
相続手続きや財産管理の他に、遺言執行者にしかできないこともあります。
遺言執行のお手伝い、あるいは遺言執行者は司法書士が行うことができます。
遺言執行や選任に関して不安がある場合は、司法書士に相談してみることをおすすめします。
八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|【司法書士が解説】遺言執行者とは?選任すべきケースや権限など