時効取得等を使った不動産活用手続

八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|時効取得等を使った不動産活用手続

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時効取得等を使った不動産活用手続

所有権や不動産賃借権は時効によって取得することが出来ます。
時効によって土地や建物の所有権を取得するためには、①所有の意思のある占有であり②平穏かつ公然に占有する必要があります。
取得時効は占有開始時に善意無過失であれば10年で所有権を取得し、悪意または悪意有過失であれば20年で所有権を取得することになります。

時効取得によって所有権を手に入れたとしても、そのままでは第三者に主張することが出来ません。
不動産を第三者に主張するためには「登記」が必要となり、これは法務局が管轄している登記所で申請を行うことが出来ます。
登記申請は共同申請主義をとっているため、権利に関する登記の申請は、登記権利者と登記義務者が共同して行わなければなりません。

登記簿は、土地建物の表示に関する表題部と、所有権に関する甲区・所有権以外の権利に関する乙区が含まれる権利部から成り立っています。
そのため、時効取得した建物を登記簿に現在の所有者として登録することによって、土地の所有権を第三者に主張することが出来ます。
不動産には抵当権を設定することが出来ます。担保物件である抵当権も登記簿に記録され、利害関係のない第三者であっても確認することが出来ます。

八木貴弘司法書士事務所では相模原、町田、八王子を中心に時効取得等を使った不動産活用手続に関するご相談を承っております。
取得した不動産の登記申請方法や、抵当権設定や抵当権抹消など、時効取得による不動産に関する疑問がございましたら、お気軽にご相談ください。

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