会社を解散する際の従業員への対応方法

八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|会社を解散する際の従業員への対応方法

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会社を解散する際の従業員への対応方法

会社を何らかの理由で解散しなければなくなった場合に、雇っている従業員に対してどう対応すればよいのでしょうか。
今回は、会社を解散する際の従業員への対応方法について解説します。

会社を解散する際の従業員への対応方法

一番重要なのは、従業員からの理解を得ることです。
そのためには、まず従業員に対して「解雇予告通知書」という書面で、解散と解雇について説明をしましょう。
可能であれば、説明会を開くこともおすすめです。
従業員のモチベーションを継続させるために、これらの対応が重要です。

なお、従業員に対する解雇の連絡は解雇の30日前までには済ませておく必要があります。
これを過ぎて解雇の連絡をした場合、足りなかった日数分の賃金を解雇予告手当として支払わなくてはなりません。
また、未払いの賃金などが発生しないようにも注意が必要です。

解散を従業員に告知する前に就業規則などを確認しておき、従業員の給与や有給休暇などをどう処理していくか方針を固めておきましょう。
就業規則などに沿って、すべての従業員に同じ対応ができるように準備が必要です。

その他に注意すべき点としては、会社の規模によっては、1ヶ月で30人以上の離職者が発生する場合があります。
この場合には、従業員の再就職を支援するために、ハローワークに再就職援助計画というものを提出する必要があります。
離職者が1ヶ月で30人未満の場合でも任意で作成できます。

会社の解散については八木貴弘司法書士事務所にご相談ください

会社を解散するにあたって、最後まで従業員のモチベーションを保つためにはしっかりと解散と給与などの説明を行い、従業員からの理解を得ることが重要です。
従業員への説明会や、再就職援助計画の策定による再就職の援助を行い、従業員からの理解を得られるようにしましょう。
会社の解散についてお困りの方は、お気軽に八木貴弘司法書士事務所にご相談ください。

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