相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更を行なうことをいいます。
遺産分割協議が合意に至った後、土地などの不動産を相続した時、その名義変更または解約手続きをしなければなりません。名義変更は義務ではありませんが、被相続人名義のままにしておくと、売却をしたり、不動産を担保にお金を借りたりすることはできません。また、名義変更しないまま次の相続が起こると、権利関係が複雑になり、後々自分の子どもや孫が苦労することもあります。そのため、不動産を相続することが決まったら、速やかに名義変更手続きを行うようにしましょう。
不動産の名義変更は、法務局(登記所)で所有権の移転登記をすることで成立します。その際、所有権移転登記申請書と必要書類を、相続した不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に提出します。不動産登記の手続きは、自分で行うことができる場合もありますが、不動産の数が多い場合や特別問題がある物件で手続きが大変な場合は、委任状を作成して司法書士等に依頼するのがよいでしょう。
八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の相続に関する相談を承っております。「相続登記をしたいけど自分一人でできない」、「相続放棄したいけど手続きがわからない」、「相続手続きを専門家に任せたい」などのお悩みにお応えいたしますので、相続問題にお困りの際は、当事務所までお越し下さい。
相続登記とは
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