■成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害などによって判断能力の不十分な方や、その方の財産を保護するための制度です。この制度は法定後見制度と、任意後見制度の二種類に分かれています。
■法定後見制度の手続き
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって成年後見人等が選任され、その権限は法律によって定められています。
本人か配偶者、4親等以内の親族等が後見の申立権者となりますが、この申立権者が家庭裁判所に後見開始申立の手続きを行います。
その際には、家庭裁判所に申立書と関係書類を一式提出します。
そして、家庭裁判所による成年後見人の候補者や本人との面談などを行い、要件が満たされていると認められた場合には、申立人と後見人に決定内容を審判書によって通知します。
後見人はその後1か月以内に本人の財産目録を作成し、家庭裁判所に提出をします。

■任意後見制度の手続き
任意後見制度は、本人が任意後見人となる方や委任する内容を事前に任意後見契約によって定め、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人が委任された内容の事務を行います。
具体的には、将来後見人となる人と任意後見契約を予め結んでおきます。
そして、この契約は公正証書を作成することが法律によって定められているため、契約内容が決まり次第、公正証書を作成します。
この際には、手数料や収入印紙代等の費用がかかる点に注意が必要です。
そして、本人の判断能力が不十分になった際には、申立人が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の審判を申し立てます。
この任意後見監督人の選任をもって、任意後見が開始されることとなります。
■後見人の解任
任意後見人が不正行為を働いたり、任務に適合しない事由が見受けられる場合は解任することができます。
解任事由に当たる行為としては、本人の財産の私的流用や、監督人への報告を怠っている場合などがあげられます。
このようなひどい不正行為がみられた場合に解任請求を行いますが、その請求を行えるのは本人と任意後見監督人、親族、検察官に限られています。
そしてこの請求によって、家庭裁判所が解任自由を審理し、その必要性が認められた場合には解任さることとなります。
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八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|成年後見制度の手続きの流れ