■定款を整備しましょう
定款とは、会社法によって定めることが要求されている、会社のルールのことをいいます。
定款は、会社にとって極めて重要なものだと考えられています。
例えば、会社の設立にあたっては、定款で一定の内容を定めていないと、会社を設立することが出来ません。(会社法26条・27条参照)。
また、会社が定款に反する行為をしていた場合、監査役や株主等から、会社の営業を差止めされる(会社法360条、385条1項)、会社として行った行為が無効になる(会社法831条1項1号)等などの可能性があります。
そのため、定款は会社の設立に必要のみならず、その後の営業活動にも影響を与える基本的なルールです。
そのため、定款が現状と適合していないなどの問題がある場合には、トラブルを未然に防止するため、適切な定款に変更をしなければなりません(会社法466条)。
■定款整備チェックリスト
以下の場合には、定款の整備が必要な可能性があります。
1 会社の定款が見つからない、どの定款が最新の定款かがわからない場合
2 「額面株式」「株主名簿の閉鎖」「端株」「利益処分」等の現行法では用いられていない古い用語が使用されている場合
3 会社が有限会社として定款が定められてる場合
4 定款と履歴事項証明書(登記)の内容が合致していない場合
5 役員の任期や人数が実態に適合していない場合
■定款の見直しは専門家に
定款は、単に会社の実態が現在の法律に適合しているかをチェックするだけではありません。会社の設立された時期などの様々な事情によって、定款に記載すべき内容は異なってきます。
定款の見直しは専門家に依頼しましょう。
八木貴弘司法書士事務所は、定款の見直しなど企業問題をはじめとする様々な法務問題についてご相談を承っています。
お困りの際は、お気軽にご相談下さい。
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八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|役員変更・各種定款変更