家族信託は、財産の管理を信頼できる家族に任せる仕組みです。
契約内容を柔軟に設計できる一方、定め方によっては希望する財産管理ができない場合もあります。
ここでは、家族信託の契約書作成を司法書士にサポートしてもらうメリットを説明します。
家族信託の契約書は設計の自由度が高い
家族信託では、誰の財産を誰に託し、誰のために管理・処分してもらうのかを契約で決めます。
決まった書式はありませんが、必要な定めが抜けていると、受託者の事務や信託の継続に支障が生じかねません。
財産と受託者の権限を具体的に定める
信託する財産は、不動産なら所在や地番、金銭なら信託する額や拠出方法によって特定します。
受託者には、信託目的の達成に必要な管理・処分をする権限があります。
ただし、自宅の売却や賃貸、修繕、借入れを予定しているなら、権限の範囲を明記しておくことが重要です。
信託しなかった財産は本人の手元に残るため、対象とする範囲も決めておきます。
終了時期と財産の行き先を決める
家族信託は長期間続くことがあるため、受託者が亡くなった場合に備え、後継者や選任方法を定めておくと安心です。
指定がなくても、原則として委託者と受益者の合意により新たな受託者を選任できます。
ただし、受託者が欠けた状態が1年間続けば信託は終了します。
残った財産の帰属先も重要です。
指定しなければ、原則として委託者やその相続人が受け取るため、相続人間で調整が必要になることがあります。
不動産の登記まで続けて相談できる
不動産を信託するときは、信託を原因とする所有権移転登記と信託の登記を同時に申請します。
契約書と登記記録の内容が食い違えば、申請時に補正を求められかねません。
司法書士には、登記を見据えた契約書案の整理から申請まで続けて相談できます。
公正証書を作る場合の準備も相談できる
信託契約は、公正証書にしなくても成立します。
ただし、公正証書にしておけば、本人確認を経て契約した経緯が記録され、契約の成立を証明しやすくなる点が利点です。
金融機関によっては、信託財産を管理する口座の開設に公正証書を求めることもあります。
条件は異なるため、利用予定の金融機関への事前確認が必要です。
司法書士には、公証役場との調整や必要書類の準備についても相談できます。
まとめ
家族信託の契約書は、委託者の判断能力が低下した後では変更が難しくなるため、当初の設計が重要です。
司法書士へ依頼すれば、不動産登記を見据えた契約書の作成や公正証書作成の準備を進められます。
紛争のおそれがある場合は弁護士、課税関係は税理士との連携も検討しましょう。
家族信託をお考えの方は、家族信託と相続を扱う八木貴弘司法書士事務所にご相談ください。









八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|家族信託の契約書を司法書士に作成してもらうメリット