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再婚相手の連れ子に相続権はあるか
亡くなった方(被相続人)とその再婚相手の連れ子が養子縁組している場合には、連れ子は相続権を有します。また、遺言によって財産を渡すことも可能です。 以下、詳しく解説します。 ■相続権は誰にあるの...
八木貴弘司法書士事務所が提供する基礎知識
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成年後見制...
成年後見制度は大きく分けて、民法の規定に基づく法定後見制度と、契約...
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法定後見制度
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分である場合に、本人を法律的に...
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遺言作成を...
遺言の作成は、大きな財産を扱うものであり、またご自身が亡くなった後...
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即決和解事件
賃借人が家賃を滞納し建物の明け渡しを求めるには、訴訟によって判決を...
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借金が積み重なり任意整理なども不可能となった場合に取る選択肢が自己...
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相続登記は不動産を相続する際に大変重要となる手続きであり、202...
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建物明渡
不動産賃貸借を営む上で悪質な賃借人に対して、裁判所の判決を得ること...
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再婚相手の...
亡くなった方(被相続人)とその再婚相手の連れ子が養子縁組している場...
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▼ 家族信託とは 「家族信託」とは、保有している財産を信頼できる家...
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