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婿養子の相続権について~養子縁組と相続~
■相続人の範囲 相続人の範囲は民法で定められており、これを法定相続人と言います。 このとき、配偶者は常に相続人となり、血縁者は第一順位から順に、子ども、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順で相続...
八木貴弘司法書士事務所が提供する基礎知識
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【司法書士...
遺言を作成する際は、遺言執行者を選任することができます。 遺...
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再婚相手の...
亡くなった方(被相続人)とその再婚相手の連れ子が養子縁組している場...
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不動産を家...
家族信託は財産管理の一手法ではありますが、ご自身の老後の資産管理...
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相続手続き...
ご自身の遺産を孫へ相続したい、と考える方も多くいるのではないでしょ...
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親の遺産を...
遺産相続の手続きには、法律上期限が定められたものも多いことから、事...
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時効取得等...
所有権や不動産賃借権は時効によって取得することが出来ます。 時効に...
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原状回復費...
賃貸借契約終了時に賃借人に対し、建物の修繕費を負担させる場合があり...
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相続を司法...
遺言の作成や相続税の申告も、間違いなく進めるのはなかなか大変なこと...
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遺言の検認
遺言書のうち公正証書遺言以外の自筆証書遺言と秘密証書遺言に関しては...
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