取扱業務・取扱分野/八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)

八木貴弘司法書士事務所/相続、遺言、成年後見、家族信託

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八木貴弘司法書士事務所の取扱業務
相続
「相続」とは、故人が所有していた財産を、法律で定める一定の親族が引き継ぐことを言います。
この時の故人を「被相続人」、相続により財産を引き継ぐ人を「相続人」と言います。また、被相続人から相続人に引き継がれる財産を「相続財産」または「遺産」と呼んでいます。

財産は、被相続人が亡くなると相続人に相続されます(相続の開始)。例えば、亡くなった父親名義の家や預金、また身の回りの家具や洋服などすべて、父親の死亡と同時に相続人のものとなります(なお、相続財産には家や預金などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も対象となります)。もっとも、相続開始時において不動産や預金は故人の名義のままなので、実際に財産を自由に使えるようにするためには、遺言や遺産分割協議などを経て分割方法が決定した後に行う名義変更手続き(相続登記)を行ってからになります。

相続は様々なトラブルを生じさせます。遺言が不明瞭だった場合や、特別受益・寄与分などで遺産分割協議がまとまらない場合など、仲が良かった家族・親族が相続をきっかけに険悪となり、生涯にわたってその軋轢が解消されないということも珍しくありません。

そのため、これから自分の財産を下の世代に残していく者は、相続が「争続」とならないよう対策し、トラブルが生じないように努めることが大切です。


八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の相続遺言に関する相談を承っております。「相続登記をしたいけど自分一人でできない」、「相続放棄したいけど手続きがわからない」、「相続手続きを専門家に任せたい」などのお悩みにお応えいたしますので、相続問題にお困りの際は、当事務所までお越し下さい。
遺言
人間には必ず生死が待っています。その中で死の際には、生から築き上げてきた財産を誰に渡すか、そしてどれだけ渡すかという問題が生じます。その時に自分の意志に基づいて財産を渡すためには遺言をしっかりと残すことが大切になります。

遺言には主に以下の3種類があります。

■自筆証書遺言
自分で遺言内容を記載し、自分で封印する遺言です。公証役場での手続き等は必要ありません。

■公正証書遺言
遺言内容を公証人に口述し、公正証書の形式で遺言を保存してもらう方法です。死後の検認手続きが不要となります。

■秘密証書遺言
自分で遺言内容を記載した遺言書の存在を公証役場で認めてもらう方法です。遺言の内容に関して公証人が触れることはないため、死後の検認手続きは必要です。

どの遺言が最適なのかはケースによって異なるため、当事務所までお問い合わせください。

八木貴弘司法書士事務所は、町田、相模原、八王子を中心に関東全域の皆様の暮らしを守るために日々尽力しております。相続、遺言をはじめ、成年後見や財産管理など幅広いジャンルの相談に対応しておりますので、身の回りでお困りのことがあった際には八木貴弘司法書士事務所にご相談ください。
成年後見
成年後見制度は、認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を保護し、支援するための制度です。

大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

■法定後見制度
「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。

民法の規定をもとに、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自ら法律行為をするときに同意を与えたり,後から本人の法律行為を取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。

任意後見制度との異なり、判断能力が衰えた後に、後見の手続きを始める点に特徴があります。


■任意後見制度
本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、契約によって代理人を選出し、どのような代理権を与えるか決めておく制度です。任意後見契約は公証人の作成する公正証書によって結ばれなくてはなりません。

法定後見制度と異なり、判断能力が衰える前に、あらかじめ後見の手続きを進めておく点に法定後見制度との違いがあります。また、法定後見制度よりも本人の希望に沿った後見を実現しやすい点に特徴がありますが、取消権は付与することができません。

八木貴弘司法書士事務所では、相模原・町田・八王子を中心として関東全域で成年後見制度に関するご相談を承っております。任意後見制度や法定後見制度など後見制度に関してお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
家族信託

1、信託の意義


認知症や交通事故・精神障害などにより、判断能力が低下してしまうと、日常生活において非常に多くの問題が発生します。特に、少子高齢社会の現在、認知症高齢者数は年々増加傾向にあり、今後も増加すると推計されています。

判断能力が低下してしまうと、自分自身で必要な契約の締結ができなくなったり(例えば、介護施設への入所、不動産の売買・賃貸借・修繕など)、預貯金の振込み・払出しなどの手続もままならなくなってしまいます。また、相続税対策、資産運用といったことも同様にできなくなってしまいます。

このような、認知症等による判断能力低下の備えとして「信託」が注目されています。

信託とは、委託者が信頼できる受託者に対し、自己の不動産・預貯金等の財産を移転して受託者の財産として帰属させ、信託目的に従って、受益者のために信託財産を管理・処分することをいいます。(信託法2条1項)

家族信託は、一般に「家族型の民事信託」と言われる信託であり、財産の管理・処分を信頼できる家族に託すことをいいます。
認知症等により自身の判断能力が衰える前に、自分自身や配偶者、子その他の親族の生活や福祉を考え、不動産・預貯金・有価証券等の資産を、ご自身が定めた目的に従って、管理・処分を行ってもらいます。

家族信託を活用することで、成年後見制度の限界を補充することができ、また、成年後見制度と併用することにより、ご自身の意向に沿った、より良い財産管理と身上監護を行うことができます。

※認知症等により判断能力が衰えた後では家族信託を利用することができませんので、将来に向けて財産の管理、資産運用、相続税対策等をご検討の方はお早めにご相談下さい。

八木貴弘司法書士事務所では、相模原・町田・八王子を中心として、関東全域で家族信託に関するご相談を承っております。家族信託に関して不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

〇認知症高齢者数の推計

65歳以上の認知症高齢者数と有病率の将来推計についてみると、平成24(2012)年は認知症高齢者数が462万人と、65歳以上の高齢者の約7人に1人(有病率15.0%)であったが、37(2025)年には約5人に1人になるとの推計もある(図1-2-11)。
65歳以上の認知症患者の推定社と推定有病率



1、信託の登場人物


信託に登場する人物は、基本的に「委託者」「受託者」「受益者」の3名ですが、委託者は受益者も兼ねていることが通常です。ケースによっては、受託者が適正に管理・処分しているかをチェックする「信託監督人」や、受益者による権利行使を代わりに行う「受益者代理人」を加えることがございます。

~委託者が受益者を兼ねている場合~
~委託者が受益者を兼ねている場合~

2、信託と成年後見の比較


信託と後見制度は、財産管理のための制度である点は共通します。しかし、両制度には主に以下のような違いがあります。

①成年後見は財産管理・身上監護のための制度であるのに対し、信託は財産管理及び財産承継のための制度です。したがって、例えば、施設入所契約の締結について信託を利用して行うことはできません。

信託は、信託行為の内容次第で、直ぐにでも財産管理を開始することができますが、成年後見は、本人の判断能力が低下してから後見開始の審判により財産管理が始まります。

信託では、信託行為の内容次第で、管理する対象財産が決まります。これに対して、成年後見では後見人が被後見人のすべての財産を管理することになります。

信託は、譲渡の形式により受託者が所有者となって対象財産の管理処分権限を有します。これに対して、成年後見では、後見人が管理処分の包括的代理権を持つことになり、本人の行為について取消権を有することになります。

信託は、信託行為の内容次第で、例えば教育資金の贈与など他人のために財産を利用処分することもできます。これに対して、成年後見では、後見人は被後見人の財産の維持に努めるため、贈与など他人のために財産を利用することは非常に難しくなります。

信託は、信託行為の内容次第で、委託者の死後の財産管理処分について決めることができます。これに対して、成年後見は、被後見人の死亡により業務は終了します。


3、家族信託のメリット・デメリット


2、信託と成年後見の比較から、家族信託には主に以下のメリット・デメリットがあるといわれています。

【メリット】

① 財産の承継に安心感が持てる
家族信託の場合には、契約の時点で受託者による資産の管理と運用が始まりますので、委託者は、受託者が自身の意向どおりに資産の管理や運用を行っているかを見届けられます。

② 後見制度に代わる柔軟な財産管理ができる
成年後見では、自分の親族や信頼できる方ではなく、全く面識のない第三者が後見人に選任されることもあり、資産の積極的な活用や生前贈与などの相続税対策が困難となりますが、家族信託であれば、元気なうちに、資産の管理や処分を自身の信頼できる方に託すことができます。

③ 財産承継の順位付けが可能になる
家族信託では、最初に指定した受益者が万が一なくなってしまった場合でも、次の受益者を指定することができます。

④ 倒産隔離機能がある
家族信託には、将来自分や受託者が信託財産に関係ない部分で債務を追ってしまった場合に、信託財産は差し押さえられないという、いわゆる「倒産隔離機能」があります。
※ただし、委託者が債権者を害することを知って信託した場合には、受託者が債権者を害すべき事実を知っていたか否かを問わずに詐害信託として取消しの対象になりますので注意が必要です。(信託法11条)

⑤ 二次相続が指定できる
家族信託を利用すれば、例えば、委託者Aは自身が亡くなった後にまず妻Bを財産の受託者と指定し、その後、妻Bが亡くなった後は、子Cを受益者として指定することもできます。



【デメリット】

① 成年後見でないとできない事もある
2、信託と成年後見の比較に記載のとおり、成年後見は財産管理・身上監護のための制度であるのに対し、信託は財産管理及び財産承継のための制度です。したがって、例えば、施設入所契約の締結について信託を利用して行うことはできません。
成年後見制度と併用することにより、ご自身の意向に沿った、より良い財産管理と身上監護を行うことができます。

② 財産の名義が変わってしまう
信託財産の実質的な権利者は受益者であり、受託者は委託者・受益者の信任を受けて財産を管理・処分するものですが、たとえ受益者という立場になっても、受託者へ自分の財産の名義が変わってしまうことに抵抗感を持つ方もいらっしゃるでしょう。

③ 高い節税効果は期待できない
家族信託をすることで、節税効果があるわけではありません。しかし、家族信託により認知症等判断能力の低下への対策を予めとっておくことで、結果的に十分な相続対策、資産運用が行えることになります。
また、後見制度を利用し第三者後見人が就いた場合、本人の判断能力が回復するかお亡くなりになるまで月額2万~7万円程度のコストがかかってしまいますが、家族信託により後見制度を利用する機会を抑えられれば、後見人に支払う費用を抑えることができ、財産の流出を防ぐことができます。
このように、家族信託は節税対策というよりも、将来の不測の事態に備えた「保険」と考えてください。


4、家族信託の活用ケース


ケース1 : 認知症に備える(後見代用信託)
もしも認知症になってしまったら、自身の不動産を売ることができなくなり、預貯金を下すこともできなくなります。また、相続対策のための贈与・借入などもできなくなります。後見代用信託を利用すると、自身が認知症になった後でも、受託者の働きにより、より良いタイミングでの不動産運用・処分、預貯金の払い戻し、相続税対策ができるようになります。

ケース2 : 大切な人に財産を残す(死亡後の信託)
親族に障がい者や、引きこもり等自立生活が困難な方がいて、自身が亡くなった後も遺産を支援が必要な方に給付し続けたいという意向がある場合、遺言信託により、例えば、信頼できる親戚を受託者にして、支援したい方を受益者とすることで、将来にわたって思いを伝えていくことができます。

ケース3 : 子どもの成長を願う(教育資金贈与信託)
教育資金贈与信託を活用することで、自身が認知症等により判断能力が低下した後でも、受託者の働きにより、子・孫への生前贈与を継続することができます。信託財産から贈与することになりますので、自身に成年後見人が就いた後でも、後見人の権限は及びません。

ケース4 : 思い出の不動産の処分(実家売却信託)
実家の親が高齢になったので、一緒に住むことになったが、親が高齢のため実家を売却したいが直ぐに売ることができない。空き家になってしまった実家の維持・管理が大変。といった不安がある場合、実家売却信託を活用することで、受託者が代わりに管理・処分を行い、売却等の収益を使って自身の安定した生活や福祉に利用することができます。(参考事例 参照)

ケース5 : 可愛いペットを護りたい(ペット信託)
入院、介護施設への入所、死亡といった事態が生じ、自身がペットと生活ができなくなってしまった場合、誰がペットの面倒を見てくれるのか不安に感じると思います。信託により、財産の用法を定めて信頼できる方に託することにより、自身が死亡した後でも信託契約を終了せずペットを護るために継続していくことができます。また、信託財産をペットの飼育費以外の用途に使うことができないといった定めをすることも可能です。

など


財産管理
相続が発生した場合や、家族に認知症などで判断能力が不十分な人がいる場合、司法書士や弁護士と財産管理委任契約を結ぶことを検討される方もいらっしゃるでしょう。

財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。日常生活に必要な支払いや日用品の購入といった身の回りの業務だけでなく、銀行預金などの解約手続きや、株式・投資信託などの名義変更手続き、生命保険金などの請求、不動産の任意売却などの複雑な手続きまで司法書士や弁護士といった法律の専門家に任せることができます。

財産管理委任契約と同じような制度として成年後見制度がありますが、成年後見制度の場合、財産の管理をしてもらう人が精神上の障害により判断能力がないと判断され場合にのみ利用できる制度です。一方、財産管理委任契約は、そのような判断能力の有無に関係なく、利用することができるため、「手続きが複雑で自分だけではなかなかできない」といった事項でも気軽に依頼することができます。


八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の財産管理に関する相談を承っております。「複雑な法的手続きを誰か代わりにやってほしい」、「任意後見制度を利用したい」、「急病の入院期間中に財産の管理を誰かにお願いしたい」などのお悩みにお応えいたしますので、財産管理にお困りの際は、当事務所までお越し下さい。
不動産登記
不動産登記には「所有権移転登記」「抵当権抹消登記」「住所氏名変更登記」などの様々な種類があります。

これらの不動産登記のうち、所有権移転登記をはじめとする「権利登記」は義務となっていないため、所有権に変動があった際にも必ずしも登記を行う必要はありません。
しかし、適切な登記がなされていない不動産は、相続や贈与、売買の際にトラブルを生じさせる原因にもなります。

不動産を購入したときや住宅を新築したときなどはもちろんのこと、不動産の相続・贈与などがあったときなど、不動産の権利内容が変更した際には状況に応じて適切な登記を行うことが重要といえます。
賃貸トラブル
賃貸トラブルは、賃借人・賃貸人の双方に起こりうる問題です。
双方に起こりうる問題として、敷金などのお金に関するトラブルや、撤去時の原状回復義務、隣人との騒音トラブルに対する賃貸人関与などが、紛争の火種となります。

また、大家さんである賃貸人に想定される問題として、家賃滞納・無断転借・無断転貸・入居者と連絡がとれない・賃貸借契約の更新などがあります。
その中で最も起こりうる問題が家賃滞納であり、賃借人が家賃を滞納する理由は人によって異なるので一律的な解決方法は存在しません。

やむを得ない事情で賃借人が支払いを忘れている際には大家さんからの通知によって解決することがありますが、中には最初から家賃を払う意思がない悪質な入居者も存在します。
このような入居者を放置しておくと、家賃を回収できないだけではなく、他の人に貸し出すこともできないため、損失を被ることになることになります。
そのため、早期に問題を解決する必要がありますが、1か月程度の家賃滞納では契約の解除が認められていません。実際には家賃を3か月以上滞納された時に、双方の信頼関係が破壊されたと考えられ立退きが認められています。
長期的に滞納されている家賃を回収する方法は、話し合いによる交渉、内容証明郵便による督促、即決和解、民事訴訟による強制執行などが存在します。

八木貴弘司法書士事務所では相模原、町田、八王子を中心に賃貸トラブルに関するご相談を承っております。
「賃借人が数か月家賃を払ってくれない」「訴訟に関する手続きがよくわからない」「賃借人との間でトラブルに発展した」などの、どのような問題でも真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
設立
株式会社を設立するためには、人とお金を集め、団体としての会社の実態を作り、登記をすることが必要です。

団体としての会社の実体は、定款の作成、出資者の確定、会社の機関の具備、会社財産の形成などによってできあがります。つまり、会社の根本規則(定款)、お金を出す人、会社の経営をする人を決めて会社の財産を実際に確保しなければなりません。定款に掲げられた会社設立の目的に賛成した人が出資者となり、その資金を使って、取締役や監査役などの会社の運営者がその目的達成のために活動します。そして、最後に設立登記が必要となります。

●設立手続きの流れ
・定款の作成(発起人が定款を作成し、公証人の認証を受ける)
   ↓
・株式の引受・払込み(発起人は株式を引き受け、引き受けた株式について出資の払込をする)
   ↓
・役員の選任(発起人が取締役などの役員を選任する。定款で予め役員を定めていれば、選任手続きは不要)
   ↓
・役員による調査(役員が会社の設立手続きに法令違反などがないかをチェックする)
   ↓
・設立の登記


このように会社は設立登記によって成立するので、登記前には会社は存在しません。しかし、会社は登記によって突如出現するのではなく、開業のために準備行為を経て段階的に実体が形成されていくものです。開業に必要な準備活動は、上記の流れで進めていきますが、もちろん上記の事項だけをこなせば会社を設立できるわけではなく、開業準備行為(原材料や商品の仕入れ、機械の購入など)や、設立事務所の賃借、事務員の雇用、印鑑の作成など多岐にわたります。

そのため、自分一人で会社を設立するとなると、なかなかスムーズに進めることはできず、見落とす事項が出てくる可能性があります。よって、会社を設立する際は、弁護士や司法書士等に相談されることをおすすめします。


八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の会社の設立手続きに関する相談を承っております。「会社の設立は具体的にどのような準備を行えば良いか知りたい」、「資金調達を行いたい」、「定款作成に際してリーガルチェックをしてほしい」などのお悩みにお応えいたしますので、会社の設立手続きでお困りの際は、当事務所までお越し下さい。
役員変更・各種定款変更
■定款を整備しましょう
定款とは、会社法によって定めることが要求されている、会社のルールのことをいいます。
定款は、会社にとって極めて重要なものだと考えられています。
例えば、会社の設立にあたっては、定款で一定の内容を定めていないと、会社を設立することが出来ません。(会社法26条・27条参照)。
また、会社が定款に反する行為をしていた場合、監査役や株主等から、会社の営業を差止めされる(会社法360条、385条1項)、会社として行った行為が無効になる(会社法831条1項1号)等などの可能性があります。
そのため、定款は会社の設立に必要のみならず、その後の営業活動にも影響を与える基本的なルールです。
そのため、定款が現状と適合していないなどの問題がある場合には、トラブルを未然に防止するため、適切な定款に変更をしなければなりません(会社法466条)。

■定款整備チェックリスト
以下の場合には、定款の整備が必要な可能性があります。

1 会社の定款が見つからない、どの定款が最新の定款かがわからない場合

2 「額面株式」「株主名簿の閉鎖」「端株」「利益処分」等の現行法では用いられていない古い用語が使用されている場合

3 会社が有限会社として定款が定められてる場合

4 定款と履歴事項証明書(登記)の内容が合致していない場合

5 役員の任期や人数が実態に適合していない場合

■定款の見直しは専門家に
定款は、単に会社の実態が現在の法律に適合しているかをチェックするだけではありません。会社の設立された時期などの様々な事情によって、定款に記載すべき内容は異なってきます。
定款の見直しは専門家に依頼しましょう。

八木貴弘司法書士事務所は、定款の見直しなど企業問題をはじめとする様々な法務問題についてご相談を承っています。
お困りの際は、お気軽にご相談下さい。

解散手続き
会社法において、会社が解散する原因として以下のような7つのパターンが規定されています(会社法471条、472条)。

①定款で定めた存続期間が満了すること
②定款で定めた解散事由(解散の原因)の発生(例えば、「○○建物についての建設工事、及び、それに関する諸手続が終了した場合には当社は解散する」と定款で定められている場合など)
③株式総会で解散を決議した場合
④合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る)
⑤破産手続きの開始
⑥解散を命ずる裁判があった場合
⑦休眠会社のみなし解散の制度(「休眠会社」が期限までに事業を廃止していない旨の届出や登記をしなかった場合に、解散したものと見なされる制度。会社法472条)

このように、様々なパターンの解散が想定されていますが、一部例外を除き、解散をすれば直ちに会社が消滅するというわけではありません。会社を消滅させるには、解散後に、債権債務の後始末や残余財産を株主への分配を行う清算手続きを行う必要があります(なお、会社が破産した場合と合併した場合は清算手続きが行われることなく消滅します)。

清算手続きは、財産目録の作成・承認や、官報での公告・債権者への催告、債務の弁済、残余財産の分配など、様々な手続きを行うことになるので、通常、司法書士や税理士、弁護士などの専門家に依頼された方がよいでしょう。


八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の解散手続きに関する相談を承っております。「事業がうまくいかず倒産することになったが、具体的にどのような手続きを行えば良いかわからない」、「株主に残余財産を分配したい」、「清算人の業務をお願いしたい」などのお悩みにお応えいたしますので、解散手続きにお困りの際は、当事務所までお越し下さい。
事業承継
事業承継とは、会社(事業)を現在の経営者から他の人(後継者)に引き継ぐ形で譲渡することをいいます。具体的には、会社の事業だけでなく、会社の株式や諸々の財産、役職など、これまで経営者として保有、管理してきた様々な物を後継者に譲り渡すことになります。

事業承継の問題は、一般的には、閉鎖会社や同族会社などの中小企業で起こります。事業承継の方法としては、①親族に承継する(親族内承継)、②親族以外(従業員など)に承継する(親族外承継)、③M&Aを活用して事業売却を行う、の3つがあります。

①親族内承継
親族内承継は、経営者の子息・子女などの親族に会社を継がせるというもので、日本の中小企業においては最も多い承継のパターンです。後継者が早く決定するため、教育の期間が長く取れることや、血の繋がった関係であるので、承継に際して経営者の意思を伝えやすいことなどのメリットがあります。

②親族外承継
親族外承継とは、会社内の人事異動によって、優秀な社員や役職者を経営者に昇格させることで事業承継を行う方法です。昇格や登用の既定路線が作りやすく、業務としての引継ぎが容易に行えることや、能力重視の承継となるため、不安定な経営や信用低下等の心配が少ないことなどのメリットがあります。

③M&Aによる承継
M&A(エムアンドエー)とは、“Mergers(合併)and Acquisitions(買収)“の頭文字をとったもので、昨今、事業承継の手段として年々増加してきています。売却先とのニーズがあった場合、多額の売却益を現事業者は得られることや、不採算事業を切り離すような有力な企業と合併する等によって経営の合理化を図れることなどのメリットがあります。


この3つの方法のうち、どのような方法で事業承継を行うかは会社によって異なります。そのため、様々な事情を考慮した上で、自社にとってベストな承継方法を選択すべきですが、経営者の親族や従業員など多くの人が関わる事業承継の問題は、経営者の一存だけで決まらないことがたくさんあります。よって、周囲に迷惑をかけないよう、事業承継の重要性を認識した上で、自分がキャリアを終えた後のことをじっくり考え、早い段階から対策を行っていく必要があるでしょう。


八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の事業承継に関する相談を承っております。「子供に事業を譲りたいが了承が得られない」、「事業承継の具体的な対策がわからない」、「自社と経営理念が合った企業を見つけてほしい」などのお悩みにお応えいたしますので、事業承継にお困りの際は、当事務所までお越し下さい。
事業再生
事業再生とは、業績不振・債務超過等に陥っている企業の事業を再建し、経営の健全化を図ることをいいます。その企業における採算部門・不採算部門を割り出し、不採算部門からの撤退や資本の増強を行ったり、また、競争力のある採算部門だけを分割したり、新会社に事業譲渡したりして、経営の健全化を目指します。

事業再生の手法には、大きく分けて裁判所を通じて手続きを行っていく法的再生と、裁判外で手続きを行っていく私的再生(任意再生)があります。さらに法的再生は、法の規制に則って行う手法で、危機に瀕した事業者や会社を立ち直りの方向に向かわせる「再建型」の手続きと、最終的に消滅させる方向に向かわせる「清算型」の手続きに分けることができます。一方、私的再生は、裁判所を通さない、あくまでも関係者の同意に基づくソフトな手続きなので、「再建型」としても「清算型」としても利用可能です。

上記の分類をもとに、事業再生の具体的な手法を紹介します。

●法的再生
〈再建型〉
・民事再生
債務者の事業を再生するために裁判所の監督下の下で、債権者の権利行使を制約しつつ、再生計画の成立・遂行を図る手続きです。株式会社以外の形態の会社でも、中小企業・零細企業でも、また個人でも利用することができます。

・会社更生
窮地に陥っているが再建の見込みのある株式会社について、破産を避けて維持更生させようというものです。大企業の再建型手続きとしては最適な制度といます。

・特定調停
特定調停法という法律に従って、経済的に破綻する恐れのある債務者が再生を果たせるように、債務者が負っている金銭債務に関する利害関係の調整を図ろうというものです。個人・法人(会社など)を問わず利用できます。


〈清算型〉
・破産
支払不能や債務超過にある債務者について、会社に残っている全財産を裁判所から選任された破産管財人の手で処分し、すべての債権者に公平に配分しようという手続きです。

・特別清算
解散して清算過程にある株式会社に債務超過の疑いがある場合などに、適正な清算を行うため、裁判所の監督下で行われる清算手続です。実情としては、あまり用いられてはいません。


●私的再生
私的再生による事業再生の手法としては、私的整理ガイドラインに基づいた手法や、中小企業再生支援協議会を利用した手法などがあります。最近では、事業再生ADR手続きが行われることもあります。


八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の事業再生に関する相談を承っております。「倒産せずに会社の債務を減らしたい」、「債権者との交渉を代わりにしてほしい」、「自社に合った事業再生は何かを教えてほしい」などのお悩みにお応えいたしますので、事業再生にお困りの際は、当事務所までお越し下さい。
離婚全般
結婚するときには、相手と一生添い遂げようと誓ったものの、何らかの理由で離婚を考えざるを得ないこともあるでしょう。近年では、「夫婦のうち3組に1組は離婚する」といわれるほど、離婚は珍しいものではなくなり、自分の家庭でなくても、友人やご近所など自分の身の回りの家庭で「離婚」という言葉を耳にした経験は一度はあるのではないでしょうか。

珍しいものではなくなったとはいえ、離婚は、葛藤、喪失感、罪悪感、怒りなど様々な感情が押し寄せる、きわめて精神的負担の多い出来事です。結婚するよりも離婚する方が何倍ものエネルギーを必要とすると言ってもよいでしょう。なぜなら、離婚するにあたって、離婚するかしないかだけではなく、夫婦の共有財産をどう分けるか、子供がいる場合は親権をどうするか、親権者にならなかった親と子どもの面会交流をどうするのかなど、様々な問題が発生し、これら複雑に絡み合った問題を一つ一つ解決していかなければなりません。

一時の感情でこれらの問題をおざなりにして離婚してしまうと、後々、様々なトラブルを招くことになります。特に、慰謝料や財産分与、養育費などのお金に関するトラブルが生じやすくなります。お子様がいらっしゃる場合であれば、子供の生活や教育環境になるべく悪影響を及ぼさないように配慮しなければなりません。

これらのトラブルを生じないように話し合うのは、当事者だけでは困難なことでしょう。そのため、「離婚するかどうか悩んでいる」、「離婚することに決まったが、相手と話し合いができない」などでお悩みの際は、離婚問題に精通した専門家に相談されるのをおすすめいたします。


八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の離婚問題に関する相談を承っております。「相手と離婚に関して話し合いたい」、「養育費などを請求したい」、「離婚すべきかどうか相談にのってほしい」などのお悩みにお応えいたしますので、離婚問題にお困りの際は、当事務所までお越し下さい。
債務整理
債務整理とは、文字通り、債務(借金)を整理することをいい、債権者と交渉して将来利息のカットや払いすぎた利息の返還、借金減額など行う手続きです。

債務(借金)を減らす方法はさまざまなものがありますが、大きく①任意整理、②自己破産、③個人再生、④特定調停の4つに分けることができます。

①任意整理
任意整理とは、裁判所などの公的機関を通さずに、借金を減額してもらうよう交渉する手続きです。自己破産よりも利用しやすく、比較的に制限も少ないため、債務整理の手続きの中では一番利用されることが多いです。

②自己破産
自己破産とは、多重債務に陥ってしまった方のために国がつくった救済制度で、裁判所から債務(借金)の支払義務を免除してもらう(つまり、借金をゼロにする)というものです。借金を帳消しにしてもらうので、かなりお得な方法のようにも思えますが、自分名義の資産(不動産、車、有価証券、預金、現金など)が清算されたり、信用機関に事故情報が登録されたりするなど、デメリットもかなり多いのが特徴です。

③個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てを行ない、借金の額を減らして生活を立て直すことができるようにする手続きです。裁判所を介して債務の一部を免除してもらい、残りの債務を3年間(5年間まで延長できる場合がある)かけて分割で弁済するというもので、自己破産とは異なり、住宅を残すことができるのが特徴です。

④特定調停
特定調停とは、裁判所に仲裁してもらい貸金業者と金利の引き直しや返済額の減額を交渉することによって、3~5年程度ですべての借金の支払いを終わらせる和解計画を立てる手続きです。裁判所で調停委員を間に入れて債権者と交渉するので、弁護士や司法書士に依頼しなくても、自分自身で行うことができます。


特定調停を除き、上記のような債務整理手続きを業務として行える専門家は、弁護士や司法書士にしかできません。そのため、借金の返済で困っている場合は、弁護士や司法書士にまず相談しに行きましょう。


八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の債務整理に関する相談を承っております。「債権者との交渉を代わりにやってほしい」、「どの方法で債務整理を行えば良いかアドバイスがほしい」、「借金を抱えて困っていることを周りの人に知られたくない」などのお悩みにお応えいたしますので、債務整理にお困りの際は、当事務所までお越し下さい。

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