遺言には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類ありますが、秘密証書遺言はあまり使われることがありません。そのためここでは、公正証書遺言と自筆証書遺言について説明していきます。
公正証書遺言と自筆証書遺言にはそれぞれ書き方や保管方法に違いがあり、メリットデメリットがあります。
まず、書き方に関しては、公正証書遺言は、自分では書かず公証人に書いてもらう方法です。そのため、内容を公証人に伝えるために2~3回程度公証人と打ち合わせをする必要があります。しかし、公証人に、内容に基づいて書いてもらうため要件の不備といった心配がありません。また、専門家である公証人に作成を依頼するため、公正証書の作成費用等がかかります。
逆に自筆証書遺言は、自筆で書くことのみが条件となっています。ワープロやパソコン書きは不可ですが、紙とペンさえあればどこでも書くことができる最も簡易な遺言となります。一人で書くことができるため、遺言の内容をほかの人に知られずに書くことができます。しかし、自分で書くため内容に不備があった際には遺言として認められない場合もあります。
そして保管に関してですが、公正証書遺言の場合には、公証人が書いた後、遺言者に確認を取り、原本が公証役場で管理されるため紛失の心配がありません。また、遺言の存在を明確にすることができます。
自筆証書遺言では、書いたことを誰かに言わなければ、最悪の場合遺言が発見されないという恐れもありますし、紛失するという恐れもあります。また、遺言書が発見された場合には、家庭裁判所で検認という作業を経なければなりません。
せっかく自筆証書遺言を書いたのに、誰にも見つけてもらえなかったり、見つけた人が自分に不利な内容だったら捨ててしまったり、内容を書き換えてしまうなどの問題点は以前から指摘されていました。
そこで、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」という新しい法律が新設され、自筆証書遺言を法務局において保管する制度がスタートします。
保管する際に、遺言書としての条件を満たしているかどうかも確認されるため、後に無効とされる危険性を除去することもできます。
法務局における遺言書の保管等に関する法律は、2020年7月10日に施行されます。
このように公正証書遺言と自筆証書遺言では様々な違いがあります。
簡単にまとめると、公正証書遺言は「費用は掛かるが確実」、自筆証書遺言は「簡易だが不安な点も多い。法務局による保管制度がこの不安点をカバーしている」ということができるでしょう。
八木貴弘司法書士事務所は、町田、相模原、八王子を中心に関東全域の皆様の暮らしを守るために日々尽力しております。相続、遺言をはじめ、成年後見や財産管理など幅広いジャンルの相談に対応しておりますので、身の回りでお困りのことがあった際には八木貴弘司法書士事務所にご相談ください。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
八木貴弘司法書士事務所が提供する基礎知識
-
相続登記の...
ニュースなどで相続登記が義務化されると聞いたことはあるでしょうか...
-
遺言書と遺...
▼ 遺言書・遺留分とは 「遺言書」は、遺言者の死後の法律関係を明ら...
-
不動産の共...
相続登記は不動産を相続する際に大変重要となる手続きであり、202...
-
親の遺産を...
遺産相続の手続きには、法律上期限が定められたものも多いことから、事...
-
自己破産の流れ
自己破産を行う際の大まかな流れをご説明します。 1.相談 専門家...
-
時効取得等...
所有権や不動産賃借権は時効によって取得することが出来ます。 時効に...
-
法定後見制度
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分である場合に、本人を法律的に...
-
公正証書の...
公正証書に必要な書類としては、遺言者に関する書類、財産を受け取る人...
-
会社を解散...
会社を何らかの理由で解散しなければなくなった場合に、雇っている従...
八木貴弘司法書士事務所の主な対応地域
東京都全域の市区町村(23区含む)、その他地域も御相談の上対応可能です
八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|自筆証書遺言と公正証書遺言の比較