株式会社を設立するためには、人とお金を集め、団体としての会社の実態を作り、登記をすることが必要です。
団体としての会社の実体は、定款の作成、出資者の確定、会社の機関の具備、会社財産の形成などによってできあがります。つまり、会社の根本規則(定款)、お金を出す人、会社の経営をする人を決めて会社の財産を実際に確保しなければなりません。定款に掲げられた会社設立の目的に賛成した人が出資者となり、その資金を使って、取締役や監査役などの会社の運営者がその目的達成のために活動します。そして、最後に設立登記が必要となります。
●設立手続きの流れ
・定款の作成(発起人が定款を作成し、公証人の認証を受ける)
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・株式の引受・払込み(発起人は株式を引き受け、引き受けた株式について出資の払込をする)
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・役員の選任(発起人が取締役などの役員を選任する。定款で予め役員を定めていれば、選任手続きは不要)
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・役員による調査(役員が会社の設立手続きに法令違反などがないかをチェックする)
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・設立の登記
このように会社は設立登記によって成立するので、登記前には会社は存在しません。しかし、会社は登記によって突如出現するのではなく、開業のために準備行為を経て段階的に実体が形成されていくものです。開業に必要な準備活動は、上記の流れで進めていきますが、もちろん上記の事項だけをこなせば会社を設立できるわけではなく、開業準備行為(原材料や商品の仕入れ、機械の購入など)や、設立事務所の賃借、事務員の雇用、印鑑の作成など多岐にわたります。
そのため、自分一人で会社を設立するとなると、なかなかスムーズに進めることはできず、見落とす事項が出てくる可能性があります。よって、会社を設立する際は、弁護士や司法書士等に相談されることをおすすめします。
八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の会社の設立手続きに関する相談を承っております。「会社の設立は具体的にどのような準備を行えば良いか知りたい」、「資金調達を行いたい」、「定款作成に際してリーガルチェックをしてほしい」などのお悩みにお応えいたしますので、会社の設立手続きでお困りの際は、当事務所までお越し下さい。
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八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|設立