相続人の優先順位とは

八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|相続人の優先順位とは

  1. 八木貴弘司法書士事務所 >
  2. 相続に関する記事一覧 >
  3. 相続人の優先順位とは

相続人の優先順位とは

相続にあたり、民法上、誰が財産を相続できるかについて、法定相続人が定められています。そして、法定相続人にはそれぞれ、相続の優先順位が決められています。
この優先順位が高い人から順番に、財産を相続していくことになります。
また、優先順位によって、財産を取得できる割合、すなわち法定相続分も異なります。
以下、法定相続人の優先順位について解説します。

■配偶者がいる場合
まず、亡くなった人に配偶者がいた場合、配偶者は相続の順位に関係なく、常に法定相続人となります。

①第一順位は子ども・孫
第一順位の相続人は、子どもあるいは孫になります。
例えば被相続人に配偶者と子どもがいた場合、配偶者と子どもだけが法定相続人となり、被相続人の親や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。
配偶者と子どもが法定相続人となるとき、配偶者と子どものそれぞれに2分の1ずつの法定相続分が認められます。
子どもが3人いる場合には、子ども全員の法定相続分(2分の1)をさらにそれぞれの子どもに分けることになり、法定相続分は子ども1人あたり6分の1になります。

②第二順位は父母・祖父母
第二順位の相続人は、被相続人の父母あるいは祖父母になります。
被相続人に子どもも孫もいない場合には、父母が相続人になります。
例えば配偶者と親が法定相続人となるとき、配偶者に3分の2、親に3分の1の法定相続分が認められます。
両親がどちらもいた場合には、相続分は親1人あたり6分の1になります。

③第三順位は兄弟姉妹
第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹になります。
被相続人の子どもや孫、父母や祖父母がいなかった場合、兄弟姉妹が相続人になります。
例えば配偶者と兄弟姉妹がいた場合、配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1の法定相続分が認められます。
兄弟姉妹が3人いた場合には、相続分は、兄弟姉妹1人あたり12分の1ということになります。

八木貴弘司法書士事務所が提供する基礎知識

  • 相続を司法書士に依頼するメリット

    相続を司法...

    遺言の作成や相続税の申告も、間違いなく進めるのはなかなか大変なこと...

  • 事業承継税制とは

    事業承継税制とは

    ▼ 事業承継税制とは 事業を引き継ぐ後継者が、先代経営者から相続や...

  • 自己破産の流れ

    自己破産の流れ

    自己破産を行う際の大まかな流れをご説明します。 1.相談 専門家...

  • 所有権移転登記

    所有権移転登記

    所有権移転登記とは不動産登記のひとつで、土地や建物の所有権が移転...

  • 成年後見人になれる人・なれない人

    成年後見人...

    ▼成年後見人になれる人・なれない人 成年後見制度は、判断能力が不十...

  • 公正証書の必要書類

    公正証書の...

    公正証書に必要な書類としては、遺言者に関する書類、財産を受け取る人...

  • 離婚の種類

    離婚の種類

    ▼離婚の種類 離婚には主に3種類有ります。 協議離婚、調停離婚、裁...

  • 相続放棄の流れ

    相続放棄の流れ

    相続放棄をする場合は、以下の流れで進めていきましょう。 ①相続財...

  • 会社解散・清算手続きの流れ

    会社解散・...

    ▼会社解散・清算手続きの流れ 会社の解散手続きを端的に説明すると下...

八木貴弘司法書士事務所の主な対応地域

相模原|町田|八王子|神奈川県全域の市区町村
東京都全域の市区町村(23区含む)、その他地域も御相談の上対応可能です

ページトップへ