亡くなった方(被相続人)とその再婚相手の連れ子が養子縁組している場合には、連れ子は相続権を有します。また、遺言によって財産を渡すことも可能です。
以下、詳しく解説します。
■相続権は誰にあるのか
相続権は、民法の定める法律上の一定の親族関係を持つ人が有します。
この相続権を有する人のことを、法定相続人といいます。
■誰が法定相続人なのか
法定相続人となるのは、①配偶者と、②もっとも優先順位の高い血族相続人です。
①配偶者
被相続人の配偶者は常に相続人になります(890条)。他に血族相続人などの相続人がいる場合には、共同相続することになります。
②共同相続人
配偶者以外の親族には、相続できる優先順位が定められています。
1被相続人の子
2被相続人の直系尊属
3被相続人の兄弟姉妹
この順位の先後で相続人が決定することになります。
そのため、一番順位が若い「被相続人の子」がいる場合には、「被相続人の子」が相続人となり、被相続人の直系尊属、被相続人の兄弟姉妹は相続人になりません。
■法定相続人になるためには法律上の関係である必要がある
法定相続人の「配偶者」や「子」は、法律上の関係である必要があります。
例えば、「配偶者」は、法律婚をしている配偶者を指します。内縁の妻などの事実婚の場合には、この「配偶者」にはあたらず、法定相続人にはなりません。
同様に、再婚相手の連れ子の場合、原則として法律上の親子関係はないため、「子」として相続人にはあたりません。
もっとも、被相続人と再婚者の子供が養子縁組をしていた場合には、被相続人の「子」として、法定相続人にあたります。
この養子縁組について、普通養子縁組(民法792条)であれば、養子は実親・養親の双方を相続します。特別養子縁組(民法817条の2以下)の場合、実方の血族との親族関係が終了するため。養親のみを相続することとなります。
■遺言による相続
法定相続人にあたらない場合でも、遺言によって法定相続人以外の者に財産を渡すことも可能です。
ただし、法定相続人の遺留分(相続の最低取り分)を侵害するような遺言を作成する場合には注意が必要です。
遺留分を侵害する恐れのある遺言書を作成する場合には、事前に遺言書において優先的に遺留分で減殺する財産を指定したり、付言事項を記載するなどして対策をとる必要があります。
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