離婚の種類

八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|離婚の種類

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離婚の種類

▼離婚の種類
離婚には主に3種類有ります。
協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つです。

(1)離婚の種類
①協議離婚
夫婦間の話し合いをしてお互いに離婚に合意したあと親権などを取り決めて離婚届を作成し役所窓口に提出する方法です。

②調停離婚
家庭裁判所で調停委員を交えて、離婚などの協議をおこない、家庭裁判所の調停の中で離婚や親権、養育費などを決定する方法です。

③裁判離婚
家庭裁判所で話し合いをしたものの、離婚などの協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所に判決を求める訴えを起こして、裁判官に離婚などを求める方法です。
離婚を求める訴訟を提起するためには、いきなり裁判から始まるのはなく、原則として調停離婚を先に申し立てなければならない法制度になっています。

(2)協議離婚の際に注意すべきこと
上記3つの中でも、夫婦間の話し合いで決着がつき時間が短くお金もあまりかけずに済む協議離婚を希望する人が多いでしょう。

協議離婚するにあたり、離婚に関するご自身の希望を紙やデータにまとめておくことを勧めます。
親権が欲しいことや慰謝料の請求額財産分与にあたるまで出来るだけ希望を細かくまとめておくと話し合いがスムーズに進みます。

離婚の合意が得られた場合には公正証書を作成しておく必要があります。
もし慰謝料や養育費の支払いが滞った場合には公正証書があれば裁判を起こすことなく配偶者の財産を差し押さえることが可能となります。

協議離婚の話し合いで条件を決めたなら、後々困らないためにも必ず作成しておいてください。
離婚が成立してからではお互いの意思の齟齬などにより問題が発生する可能性があるので、公正証書でしっかりお互いの意思を確認した後に、離婚届を提出しましょう。

協議離婚では話し合いが進まない場合、家庭裁判所で行われる調停離婚を行うことになります。
調停離婚では調停委員を介して話し合いが進められるのでお互いの意思が尊重され、公平に話し合いができます。

しかし、これでも配偶者側が離婚に同意しない場合には裁判離婚へと発展します。

裁判離婚では、法律に基づいて結論を下すので、離婚したい理由が性格の不一致だけのような場合は離婚することができない可能性が高いといえます。
離婚したい理由が民法第770条各号で定められた離婚事由(・配偶者に不貞な行為があったとき・配偶者から悪意で遺棄されたとき・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき)に相当するものか確認をしておきましょう。

八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の離婚問題に関する相談を承っております。「相手と離婚に関して話し合いたい」、「養育費などを請求したい」、「離婚すべきかどうか相談にのってほしい」などのお悩みにお応えいたしますので、離婚問題にお困りの際は、当事務所までお越し下さい。

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