自筆証書遺言保管制度の特徴は?デメリットも併せて解説

八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|自筆証書遺言保管制度の特徴は?デメリットも併せて解説

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自筆証書遺言保管制度の特徴は?デメリットも併せて解説

遺言の方法には大きく3種類あり、それぞれの方法によって特徴やメリット・デメリットが大きく異なります。
遺言を作成する際には、自らの目指す遺言の形に最も適した方法を選択することが重要となります。
本稿では、3種類の遺言方法について簡単に説明をしたうえで、自筆証書遺言保管制度に着目し、その特徴やデメリットについて解説いたします。

遺言の種類について

⑴公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が公証人と2名の証人とともに作成する遺言書のことをいいます。
公正証書遺言は作成された後も公証役場において厳重な管理下で保管されます。
⑵秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を記載して署名押印した書面を封筒に入れて封印し、これを公証人と2名の証人に提出して作成する遺言書のことをいいます。
秘密証書遺言には遺言の内容を他人に知られることなく作成できるというメリットがあります。
⑶自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が直筆で作成する遺言書のことをいいます。
自筆証書遺言は公正証書を通さずにご自身で作成する遺言書です。
そのため、公正証書遺言と異なり、公証役場における厳重な管理がされることなく、作成された遺言書は遺言者自身や遺言者から遺言の管理を任された人が管理を行うこととなります。
もっとも、後述する法務局の遺言書保管制度を利用することも可能です。

自筆証書遺言保管制度について

自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言を作成した遺言者の申請に基づき、法務局が遺言を保管する制度のことをいいます。
自筆証書遺言保管制度を利用するメリットには以下のようなものがあります。

メリット①:遺言書の形式不備がなくなる
自筆証書遺言保管制度を利用する場合、保管申請をする際に、遺言書が法定の形式に適合しているかどうかのチェックを受けることができます。
遺言作成者がなくなった後に遺言書の形式不備が発覚した場合、その遺言は無効となってしまい、遺言が作成されていなかった場合と同様に相続人間の協議によって相続手続きを進めていかなければならないこととなります。
この点、自筆証書遺言保管制度を利用することにより形式面でのチェックを事前に受けておくことで、遺言書の形式不備を防止することができます。
メリット②:遺言書が破棄・隠匿・改ざんされるおそれがない
自筆証書遺言保管制度を利用すると、作成された遺言書は法務局において適正に管理・保管されることとなります。
そのため、相続人等の利害関係人によって遺言書が破棄・隠匿・改ざんされることを防ぐことができます。
メリット③:家庭裁判所による検認手続きが不要である
自筆証書遺言は、通常、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きを受けることが必要です。
もっとも、自筆証書遺言保管制度を利用した場合には例外的に検認が不要となり、迅速に相続手続きを進めることが可能となります。

自筆証書遺言保管制度のデメリット

自筆証書遺言保管制度を利用する際には、上述のように、遺言書の形式チェックを受けることとなります。
このチェックの中で、遺言書の内容が法務局の職員の方に知られてしまうこととなりますので、遺言書の内容を完全に秘密にしたい方にとってはこの点がデメリットとなります。
また、チェックされるのは形式のみであるため、遺言そのものの法的有効性が確保されるわけではない点もデメリットとして挙げられます。
そのため、この制度を利用する場合には遺言書の内容について事前に専門家のチェックを受けておいた方が良いといえます。
このほか、自筆証書遺言保管制度には、手数料がかかる、申請書類の準備が必要となる、住所や氏名に変更が生じた場合に再度の手続きが必要となる等のデメリットも存在します。

遺言に関するお悩みは八木貴弘司法書士事務所におまかせください

本稿では、自筆証書遺言保管制度の特徴やデメリットについて解説していきました。
八木貴弘司法書士事務所には、遺言に関する問題に詳しい専門家が在籍しております。
お困りの際はお気軽に一度ご相談ください。

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