即決和解事件

八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|即決和解事件

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即決和解事件

賃借人が家賃を滞納し建物の明け渡しを求めるには、訴訟によって判決を勝ち取り強制執行を行う必要がありますが、通常の訴訟手続きですと6か月から1年ほどの期間を要します。
このように通常の訴訟ですと長期間や多額の費用が必要となり、当事者の心理的な負担もかかります。
そこで、「即決和解」という当事者の合意による紛争の解決方法をとることによって、費用や期間の削減が見込めます。

即決和解の規定は民事訴訟法275条①(訴え提起前の和解)に以下のように定められています。
「民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの事情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。」

つまり、即決和解を行うためには、双方が和解内容に納得し簡易裁判所に出頭する必要があります。
双方が簡易裁判所に出頭したことにより「和解調書」が作成されます。
その際に作成される和解調書は、判決と同様の効力を持つため(債務名義)、相手方が調停内容を守らなかった場合(債務不履行)は強制的に執行を行うことになります。
これらの手続きは申し立てから2か月ほどで和解が成立するので、通常訴訟と比較してより短期間で債務名義を手に入れる事が出来ます。

八木貴弘司法書士事務所では相模原、町田、八王子を中心に、即決和解事件についてのご相談を承っております。
「即決和解の流れがよくわからない」「相手方と交渉がうまくいかない」など即決和解事件についてお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

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