成年後見制度は、高齢者や障害を持つ方々が自身で財産管理や生活の意思決定が困難になった際に、支援をするための制度です。
本記事では、司法書士にどのような依頼ができるのかをわかりやすく解説します。
成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が低下した方の権利や財産を守るための制度です。
主に法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度
法定後見制度は、家庭裁判所が本人の状態に応じて後見人を選任する制度です。
任意後見制度
任意後見制度は、本人がまだ判断能力がしっかりしている段階で、将来のために自分の意思で後見人を選んでおく制度です。
司法書士に依頼できること
司法書士に依頼できることは、以下の4つです。
- 後見申立ての手続き代理
- 後見人の選任申立て
- 任意後見契約の作成
- 財産管理や法律手続きのサポート
次に、それぞれ詳しく解説します。
後見申立ての手続き代理
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
申立てには、さまざまな書類の準備や手続きが必要であり、専門的な知識がないと難しい部分も多いです。
司法書士は、申立書の作成から必要書類の収集、裁判所への提出までを代行できます。
後見人の選任申立て
家庭裁判所に対して後見人を選任する際、どのような人物が後見人にふさわしいか、またはどのような条件で選ぶべきかは慎重な判断が必要です。
司法書士は、本人の状況や家族の希望を基に最適な後見人の選任をサポートし、法的観点からアドバイスを行います。
任意後見契約の作成
任意後見制度を利用する場合、任意後見契約を公正証書で作成する必要があります。
司法書士は、契約書の作成や内容説明を行い、将来のトラブルを未然に防ぐための適切なアドバイスを行います。
財産管理や法律手続きのサポート
後見人に選ばれた場合、司法書士は本人の財産管理や日常生活の意思決定のサポートを行います。
たとえば、不動産の売買や契約の締結、年金や保険の手続きなど、本人に代わって法的な手続きを進めます。
また、家庭裁判所への定期的な報告書の作成も司法書士に依頼できます。
まとめ
今回は成年後見制度に関して司法書士に依頼できることをわかりやすく解説しました。
成年後見制度は、本人や家族の生活を支える重要な制度です。
司法書士は後見制度の申立てや契約作成、後見人としての財産管理などサポートができますので、お気軽にご相談ください。
八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|成年後見に関して司法書士に依頼できることをわかりやすく解説