家族信託は高齢者やその家族にとって、将来のリスクに備えるための有効な手段ですが、認知症になってからでも契約はできるのでしょうか。
本記事では、認知症発症後に家族信託ができるかどうかの判断基準について解説します。
家族信託とは
家族信託とは、資産を信頼できる家族に信託することで、その管理や運用を任せる制度です。
資産を持つ本人が判断能力を失った場合でも、信託を受けた家族が代わりに資産を管理し、適切に活用できます。
相続対策や認知症対策として利用され、遺言や成年後見制度の代替手段としても注目されています。
認知症発症後に家族信託は可能か?
認知症を発症してからでも家族信託が可能かどうかは、本人の意思能力が大きな判断基準となります。
意思能力とは、法的行為を理解し、判断するための能力を指します。
本人がご自身の財産や権利、信託契約の内容を理解し、それに基づいて適切に判断できる状態にあるかが問われます。
認知症初期段階は、意思能力が保たれていれば家族信託の契約は可能です。
しかし、認知症が進行し意思能力が著しく低下した場合は、困難になります。
判断基準
意思能力があるかどうかの判断は、一般的に医師の診断や司法書士などの専門家による評価をもとに行います。
本人が家族信託の仕組みや目的に対する理解があるかどうかを確認し、信託契約書に署名する際には、意思能力を証明するための書類や医師の診断書が求められることもあります。
もし意思能力が不十分と判断された場合、家族信託の契約は不可能となります。
認知症リスクに備えた早期準備
認知症発症後は家族信託の契約が難しくなる可能性は高いため、将来的なリスクに備えて早期の準備が重要です。
家族信託は、本人の意思に基づいて財産を適切に管理・運用できる仕組みであり、認知症などによって判断能力が低下する前に設計する必要があります。
まとめ
本記事では、認知症になってからでも家族信託は契約できるのか、またその判断基準について詳しく解説しました。
認知症を発症してからでも家族信託の締結は可能ですが、本人の意思能力が重要な判断基準になります。
認知症リスクを考慮して専門の司法書士に、早めに相談されることをおすすめします。
八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|認知症になってからでも家族信託はできる?判断基準は?