少子高齢化が進む中、親の財産管理をどうするかが大きな課題となっています。
近年は、相続対策や財産管理の方法として、家族信託が注目されています。
一人っ子は相続財産で揉めることがないので、家族信託は必要ないと思われがちですが、一人っ子の家庭でも家族信託は有効です。
今回は、一人っ子の家庭の家族信託について、活用方法や注意点について解説します。
家族信託とは何か
家族信託は、財産管理の方法の1つです。
財産を委託する委託者、受託する受託者、受託者が財産管理して得た利益を受益する受益者の3つで成り立っています。
たとえば、委託者が父で子どもを受託者とし、父母を受益者とすることができます。
また、受益者を父母2人にするなど、受益者を複数人にすることも可能です。
親が認知症になった場合、認知力にもよりますが、基本的に意思表示ができない、または不足している状態なので家族信託を使うことはできません。
家族信託とは、家族間で信託契約を締結し、その契約内容に沿って財産管理などを行います。
認知症になるとそもそも意思表示ができない状態とみなされるため、契約は無効になります。
したがって、家族信託を考えるのであれば、親が元気なうちに結んでおかないといけません。
一人っ子の家庭における家族信託
一人っ子の場合、他の相続人と争うことがないため、家族信託が必要ないといイメージがあります。
しかし、状況によっては家族信託が有効なケースがあります。
一人っ子で家族信託が有効とされるケースは、主に2つあります。
- 不動産の売却を検討している場合
- 柔軟な資産管理を行いたい場合
以下で、それぞれ確認していきましょう。
不動産の売却を検討している場合
親が認知症になった場合、親名義の不動産の売却や建て替えができなくなります。
不動産を売却して資金を作ろうと考えていた場合、資金計画に支障が出てしまいます。
事前に親と信託契約を結び、信託登記をして受託者に名義変更していれば、不動産管理を行うことができます。
柔軟な財産管理を行いたい場合
家族信託は、成年後見制度よりも財産管理の自由度が高いです。
成年後見制度は、被後見人等の財産保護を重視しています。
本人や家族がお金を使うことを希望しても、財産保護の観点においてマイナスだと判断されれば、お金を使うことはできません。
一方、家族信託であれば、受託者が柔軟に財産管理を行うことができます。
一人っ子の家庭の家族信託における注意点
一人っ子の家庭が家族信託を行う際の注意点は、後継受託者をどうするかについてです。
当初の受託者が何らかの事情で任務を行えなくなった場合の、代わりの受託者を後継受託者といいます。
一人っ子の家庭は、子どもに万が一のことがあった場合に、後継受託者が不在になり家族信託を続けることができない、というケースが考えられます。
事前に後継受託者を選任しておくと、いざという時でもスムーズに対応できます。
まとめ
家族信託は、一人っ子の家庭においても、財産管理の方法として有効です。
親の介護や認知症など様々な事態を想定しておけば、家族信託を有効活用することができます。
民法や相続に関する知識が必要なため、家族信託の手続きを一人で手続きを行うことは難しいと考えられます。
家族信託を検討している方は、司法書士に相談することをおすすめします。
八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|一人っ子の家庭にも家族信託は有効?活用方法や注意点は?