こんにちは、司法書士の八木貴弘です。
昨日は新元号「令和」が発表されました。元号の文化が残っているのは日本だけとの記事を目にしましたが、現在でも様々な公的書類で元号を書く機会というのは多くありますね。登記制度においても、年月日については元号でないと登記できないと規定されています(西暦で原因年月日等が記載されることはありません)。時代に応じ変わってくるかもしれませんが、伝統・歴史は大切にしていきたいですね。
さて、タイトルの件についてお話させていただきます。
不動産の相続、売買、贈与などの際には登記を行うことになりますが、この時に「物件漏れ」という事態が発生しているケースを目撃します。「物件漏れ」というのは、要は、名義変更すべき不動産が遺産分割協議や売買契約から漏れてしまっていることを言います。
名義変更の対象となる本地部分・建物部分は課税がされていて把握しやすいのですが、本地が公道に至るまでの道路やセットバック部分、ゴミ置き場、下水道などの持分も持っていると、これらは課税されていないことも多く、見落としてしまってるケースが散見されます。
このようなことがないように、司法書士において、権利証の確認や公図の形状から予測して周辺不動産の登記記録を取得したり、様々な検索方法を駆使して物件を特定するのですが、今回は、2件立て続けに、専門家が遺産分割協議や売買契約に関与しているにもかかわらず物件漏れをしているケースに遭遇してしまいました。。。
登記漏れだけであればまだしも、そもそも名義変更すべき物件が契約書等から漏れてしまっていては、今後の売買や担保設定、御相続に多大な影響を及ぼします。
当事務所は、不動産登記制度の専門家として、皆様の財産・権利をお守り致します。
不動産等の財産の把握にあたりましてご不明な点がありましたら、当事務所までお問い合わせください。
八木貴弘司法書士事務所が提供する基礎知識
八木貴弘司法書士事務所の主な対応地域
東京都全域の市区町村(23区含む)、その他地域も御相談の上対応可能です
八木貴弘司法書士事務所/相続、遺言、成年後見、家族信託