料金案内/八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)

八木貴弘司法書士事務所/相続、遺言、成年後見、家族信託

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八木貴弘司法書士事務所の料金表

相続・遺言

相続が発生したとき
相続人に行方不明者・生死不明者や未成年者がいるとき、相続人が誰か分からないとき
遺産分割協議を行うとき
限定承認・相続放棄を行うとき
遺留分減殺請求を行うとき
遺言書を作成したいとき
遺言執行者を選任したいとき    等

の相続・遺言のお手続きを行います。

相続登記安心セット ~スムーズな遺産承継を行います~

料金目安:金60,000円~金80,000円(消費税別)
【主な業務内容】
  • 相続人の調査
  • 戸籍のチェック
  • 遺産分割協議書等作成
  • 相続不動産の登記手続き
  • 法定相続情報一覧図取得

※上記金額には「実費費用」は含まれておりません。
「実費費用」としては、以下の料金が必要となります。

  • 登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.4%相当額)
  • 戸籍謄本・登記簿謄本等の取得代金、郵送代金(郵送取得の場合)、交通費(窓口取得の場合)
  • 自筆証書遺言の場合には、検認に係る手数料・実費
  • その他実費(実際に手続きに要した費用)

※料金につきましては「目安」となりますので、詳しくは弊所までお問い合わせください。無料で御見積もり致します。業務の難易度お客様のご事情に応じて柔軟に対応させていただきます。

※不動産以外に預貯金、有価証券、ゴルフ会員権、自動車等の名義書き換え、保険金請求等の手続きがある場合には、別途費用が発生いたします。(相続手続きトータルサポートをご利用ください。)

~お手続きの流れ~

① お客様と面談を行い、遺言書の有無、相続人、相続財産・債務等の聞き取りを行います。(面談相談無料)

② ①の聞き取り事項・資料をもとに、被相続人様の出生から死亡までの戸籍、相続人様全員の戸籍を収集します。

③ 相続人様全員のお話し合いをもとに、遺産分割協議書等を作成します。

④ 相続人様全員から遺産分割協議書に御署名・御捺印をいただきます。

⑤ 相続登記申請 及び 法定相続情報一覧図交付の申出を行います。

【登記費用】

EX.

土地1筆、建物1棟(いずれも、被相続人様単独名義)
法定相続人 妻1人、子2人
戸籍謄本4通、評価証明書2通を当事務所にて取得
遺産分割協議書を作成し、妻の名義に変更する
不動産固定資産評価額合計1,000万円

手続報酬 登録免許税等
所有権移転(相続)
遺産分割協議書作成含む
60,000円 40,000円
その他実費
戸籍・評価証明書取得
3,600円
登記事項証明書(2通) 1,400円
事前閲覧(4通) 1,348円
小計 ①60,000円 ②46,348円
その他費用
郵送・交通実費
③2,500円
合計(①+②+③) ④108,848円
消費税(①×10/100) ⑤6,000円
見積額(④+⑤) 金114,848円

相続手続きトータルサポート ~面倒なお手続き全てお任せください~

料金目安: 相続財産額(※1) 報酬額
1,000万円未満 25万円(税別)
1,000万円以上5,000万円未満 相続財産額の1% + 19万円
5,000万円以上1億円未満 相続財産額の0.7% + 35万円
1億円以上3億円未満 相続財産額の0.4% + 66万円
3億円以上 相続財産額の0.2% + 130万円
【主な業務内容】
  • 相続人の調査
  • 戸籍のチェック
  • 遺言書の検認
  • 遺産分割の調整、遺産分割協議書の作成
  • 法定相続情報一覧図取得
  • 預貯金・有価証券・保険金等の相続手続き
  • 相続不動産の登記手続き
  • 相続不動産の売却手続き(必要に応じて)
  • 自動車等の名義書き換え
  • 遺言執行者の就任(必要に応じて)
  • その他、関係各所への届出(※2)

※上記金額には「実費費用」は含まれておりません。
「実費費用」としては、以下の料金が必要となります。

  • 登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.4%相当額)
  • 戸籍謄本・登記簿謄本等の取得代金、郵送代金(郵送取得の場合)、交通費(窓口取得の場合)
  • 自筆証書遺言の場合には、検認に係る手数料・実費
  • その他実費(実際に手続きに要した費用)

※弁護士・税理士・公認会計士・行政書士・社労士などの他の専門職と緊密に連携をとり、複雑多岐な相続手続きをワンストップでサポートいたします。
※上記一部だけの御依頼も承っております。ご要望・ご予算などに応じて、柔軟に対応して参ります。

※料金につきましては「目安」となりますので、詳しくは弊所までお問い合わせください。無料で御見積もり致します。業務の難易度お客様のご事情に応じて柔軟に対応させていただきます。
例えば、相続財産額が1億円の方でも比較的軽微な業務のみの場合には、上記の定率計算は使用致しませんので(別に定める弊所報酬基準表に従います。)、20万円~30万円程度の料金で納まるケースもございます。

※1 相続開始時点での預貯金残高、有価証券の時価、不動産評価額をもとに算定致します。
※2 法令上代理権の制限や専門的知識を要する申請・届出(Ex.相続税申告・準確定申告等)につきましては、他の専門家へ引継ぎいたします。その場合、別途、他の専門家へ御支払いする費用が掛かります。

~お手続きの流れ~

① 相続人様全員と面談を行い、遺言書の有無、相続人、相続財産・債務等の聞き取りを行います。(面談相談無料)

② ①の聞き取り事項・資料をもとに、被相続人様の出生から死亡までの戸籍、相続人様全員の戸籍を収集します。

③ 各金融機関・証券会社への取引照会・残高証明書の取得を行います。

④ 相続人様全員のお話し合いを公平中立な第三者として法的にサポートさせていただき調整します。そのうえで、「遺産分割協議書」等を作成します。

⑤ 相続人様全員から遺産分割協議書に御署名・御捺印をいただきます。

⑥ 相続登記申請 及び 法定相続情報一覧図交付の申出を行います。

⑦ 預金の払い出し・分配手続、有価証券の名義変更、生命保険金等の請求、自動車の名義書き換え等を行います。

⑧ その他、必要に応じて相続不動産の換価分配手続き、関係各所への届出を代わりに行います。

(業務イメージ) 依頼後の流れ

相続人調査セット ~相続手続きの第一歩は戸籍の収集から~

料金目安:金20,000円~30,000円(消費税別)

まだ戸籍を集めていない方、何から始めてよいか分からない方は、まずはこちらをご利用ください。面倒な戸籍収集を当事務所で代行し、相続関係説明図の作成及び法定相続情報一覧図の取得を行います。

※上記金額には「実費費用」は含まれておりません。
「実費費用」としては、以下の料金が必要となります。

  • 戸籍謄本 1通 450円
  • 改正原戸籍・除籍謄本 1通 700円
  • 住民票の除票 1通 300円※
  • 郵送代金、交通費

※市区町村によって金額が異なります。上記は相模原市の例になります。

※料金につきましては「目安」となりますので、詳しくは弊所までお問い合わせください。無料で御見積もり致します。業務の難易度お客様のご事情に応じて柔軟に対応させていただきます。

遺言書作成安心セット ~大切な財産・想いを遺します~

料金目安:金60,000~80,000円(消費税別)

※上記金額には「実費費用」は含まれておりません。
「実費費用」としては、以下の料金が必要となります。

  • 公正証書遺言の場合には、公証人手数料
  • 戸籍謄本等必要書類の取得代行、郵送代金(郵送取得の場合)、交通費(窓口取得の場合)
  • その他実費(実際に手続きに要した費用)

※料金につきましては「目安」となりますので、詳しくは弊所までお問い合わせください。無料で御見積もり致します。業務の難易度お客様のご事情に応じて柔軟に対応させていただきます。

~お手続きの流れ~

① お客様と面談を行い、相続人、相続財産・債務等の聞き取りを行います。

② ①の聞き取り事項・資料をもとに、戸籍等の収集を行います。

③ 遺言書記載内容の確認を行い、公正証書遺言の場合には、公証人と打ち合わせを行います。

④ 遺言書を作成いたします
☆ご希望の方は、当事務所金庫にて大切に保管させていただき、お客様と定期的な面会交流を行います。(継続的見守り)

成年後見・任意後見

預貯金の引出しのために成年後見制度を利用したいとき
認知症になった親の不動産を処分したいとき
身寄りがないが、元気なうちに将来に備えたいとき
認知症の親が家族に虐待されているとき 等

の成年後見・任意後見を行います。

~成年後見制度とは~
成年後見制度は、認知症や知的障害・精神障害などの理由により判断能力が十分でない方のために、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の代理をして契約をしたり、本人が自分で契約をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な契約を後から取り消したりすることによって、本人の権利を守るとともに、本人の残存能力の活用を促すための制度です。

成年後見開始申立サポート

ご自身又はご親族で申立を行うのは大変という方や手続きが不安という方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。
成年後見人等選任申立書の作成必要書類の収集裁判所の面談の付き添い等のお手伝いをさせていただきます。

料金目安:金70,000円~100,000円(消費税別)

※上記金額には「実費費用」は含まれておりません。
「実費費用」としては、以下の料金が必要となります。

  • 申立書収入印紙 800円
  • 後見登記印紙 2,600円
  • 予備郵券代 2,800円
  • 鑑定費用 5万円~8万円程度
    (申立後、鑑定が必要と判断された場合)

※料金につきましては「目安」となりますので、詳しくは弊所までお問い合わせください。無料で御見積もり致します。業務の難易度お客様のご事情に応じて柔軟に対応させていただきます。

※金額についてご不安な方は、低額・分割支払い可能な法テラス等の利用もご検討いたしますので、お気軽にご相談下さい。

【成年後見人等の就任】
継続的なご面談を行い、ご本人様への理解を深めて、ご本人様ご親族様との信頼関係を構築してから、成年後見人等に就任させていただきます。財産管理を正確に行うことは言うまでもありませんが、ご本人様の代弁者として、寄り添った支援を継続してまいります。
成年後見人の報酬は、報酬付与審判により、家庭裁判所が定めます。

家族信託

将来、認知症や精神障害などになってしまうことが心配
妻(子)の生活ために、不動産は妻に相続させたいが、管理できるか心配
障害を持つ子がいて、将来の財産管理が心配
先祖代々引き継いできた土地を、これからも守っていきたい
財産の管理を任せられる、信頼できる家族がいる 等

の財産管理、資産運用、相続税対策のための家族信託手続きを行います。

認知症等により判断能力が衰えた後では家族信託を利用することができませんので、将来に向けて財産の管理、資産運用、相続税対策等をご検討の方はお早めにご相談下さい

家族信託契約・登記一括サポート

料金目安: 信託する財産額(※1) 報酬額(消費税別)
1,000万円未満 25万円
1,000万円以上5,000万円未満 信託する財産額の0.7% + 19万円
5,000万円以上1億円未満 信託する財産額の0.4% + 35万円
1億円以上3億円未満 信託する財産額の0.2% + 56万円
3億円以上 信託する財産額の0.1% + 87万円

※上記金額には「実費費用」は含まれておりません。
「実費費用」としては、以下の料金が必要となります。

  • 登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.4%相当額)
  • 戸籍謄本・登記簿謄本等の取得代金、郵送代金(郵送取得の場合)、交通費(窓口取得の場合)
  • 公正証書での作成の場合には、公証人に支払う手数料・実費
  • その他実費(実際に手続きに要した費用)

※弁護士・税理士・公認会計士・行政書士・社労士などの他の専門職と緊密に連携をとり、複雑多岐な家族信託手続きをワンストップでサポートいたします。(※2)

※料金につきましては「目安」となりますので、詳しくは弊所までお問い合わせください。無料で御見積もり致します。業務の難易度お客様のご事情に応じて柔軟に対応させていただきます。

※1 信託契約時点での預貯金残高、有価証券の時価、不動産評価額をもとに算定致します。

※2 法令上代理権の制限や専門的知識を要する申請・届出(Ex.税務申告等)につきましては、他の専門家へ引継ぎいたします。その場合、別途、他の専門家へ御支払いする費用が掛かります。

【報酬&諸経費】

EX.

土地・家屋(固定資産税評価額)2,000万円、預貯金1,000万円を信託する場合

手続報酬 4000,000円(信託する財産額3,000万円×0.7 + 19万円)
登録免許税 80,000円
郵券・交通費等実費 10,000円
費用合計 490,000円

売買・贈与・交換・財産分与

不動産を売りたい・買いたいとき 長年連れ添った妻に住宅を贈与したいとき隣地所有者と不動産の一部を交換したいとき離婚に伴う財産分与により、不動産の名義変更をおこないたいとき  等

の不動産登記手続きを行います。
~お手続きの流れ~(売買の場合)

① ご依頼内容を聞き取り、売買契約書・重要事項説明書・登記簿謄本・公図・評価証明書を収集します。

② ご融資金額についての確認、抵当権抹消についての確認を行います。
状況に応じ、買主様・売主様との事前面談、必要書類預かりを行います。

③ ご決済日当日に物権変動がないか登記簿謄本を取得し最新の情報を確認します。

④ 御立会いにて、代金の授受・書類の引渡し等の確認後、登記申請を行います。

「贈与」につきましては、提携税理士と一緒にアドバイスさせていただき、名義変更を行います。併せて、各種契約書の作成も行います。
Ex. 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の土地や建物を配偶者へ贈与する場合、2,000万円までは贈与税が課税されません。さらに、基礎控除の110万円と併用して使えば、2,110万円まで非課税で贈与することができます。

「交換」につきましては、分筆・合筆登記が伴うことが多いため、提携土地家屋調査士と一緒にアドバイスさせていただき、名義変更を行います。併せて、各種契約書の作成も行います。

「離婚手続き」につきましては、財産分与による不動産の名義変更のみならず、両名の公正中立な調停役として、親権監護権の定め養育費の定め子どもの面会交流についての定め慰謝料についての定め年金分割についての定め等を話し合い、公正証書等作成のお手伝いを行い、トラブルを未然に防ぎます。

【登記費用】(売買の場合)

EX.

土地1筆、中古建物1棟(住宅用家屋証明書適用あり)
買主様1名、売主様1名(いずれもご決済日出席)
必要書類全てあり
評価証明書・住宅用家屋証明書は当職にて取得
不動産評価額:土地1,000万円、建物800万円
抵当権設定有:債権額1,500万円

手続報酬 登録免許税等
所有権移転(土地) 36,800円 150,000円
所有権移転(建物) 22,000円 24,000円
抵当権設定 30,500円 15,000円
登記事項証明書(4通) 800円 2,400円
事前閲覧(4通) 800円 1,348円
立会調査料 8,000円
住宅用家屋証明書
取得手数料
3,000円 1,300円
小計 ①101,900円※ ②194,048円
その他費用
郵送・交通実費
③2,500円
合計(①+②+③) ④298,448円
消費税(①×10/100) ⑤10,190円
見積額(④+⑤) 308,638円

※当事務所は、「司法書士旧報酬基準」を使用されている専門家に比べて、「約15%」お安い報酬基準となっております。

※料金につきましては「目安」となりますので、詳しくは弊所までお問い合わせください。無料で御見積もり致します。業務の難易度お客様のご事情に応じて柔軟に対応させていただきます。

(根)抵当権設定(抹消)

住宅ローンを利用して持家を購入したとき
事業資金を借りたとき
借り換えをしたとき
住宅ローンの借入金を返済したとき  等

の(根)抵当権設定(抹消)登記手続きを行います。
~お手続きの流れ~(抵当権設定の場合)

① ご依頼内容の聞き取りをします
(お客様の住所氏名、物件所在地、ご融資額、金消契約日・実行日、氏名住所変更の有無 等)

② 登記簿謄本、評価証明書等必要書類を手配し、登記費用算出を行います

③ 金消契約日等での書類預かり、預かり証の発行(事前面談又は電話確認)

④ 実行日当日、不動産の最新情報を確認し、朝一で申請を行い、受領書をFAX致します。

【登記費用】

EX.

債権額金3,000万円、土地1筆・建物1棟、抵当権抹消1本の場合

手続報酬 登録免許税等
抵当権設定 36,000円 120,000円
抵当権抹消 11,600円 2,000円
登記事項証明書(4通) 1,200円 2,400円
事前閲覧(4通) 1,200円 1,348円
小計 ①50,000円※ ②125,748円
その他費用
郵送・交通実費
③2,500円
合計(①+②+③) ④178,248円
消費税(①×10/100) ⑤5,000円
見積額(④+⑤) 183,248円

※料金につきましては「目安」となりますので、詳しくは弊所までお問い合わせください。無料で御見積もり致します。業務の難易度お客様のご事情に応じて柔軟に対応させていただきます。

企業法務・事業承継

株式会社・持分会社・各種法人を作りたいとき
有限会社を株式会社に移行したいとき
商号変更・本店移転をしたいとき
議事録作成、定款見直し、各種規約作成をしたいとき
増資・原資、組織再編をしたいとき
会社をたたみたいとき 等

の企業法務・事業承継手続きを行います。
~会社を作りたいとき~

株式会社・持分会社設立安心セット

料金目安:金60,000円~80,000円(消費税別)

※上記金額には「実費費用」は含まれておりません。
「実費費用」としては、以下の料金が必要となります。

  • 定款の公証人認証手数料(約52,000円)
  • 設立登記登録免許税(最低金15万円 ※株式会社の場合。合同会社等持分会社は最低金6万円です。)
  • その他実費(実際に手続きに要した費用)

※料金につきましては「目安」となりますので、詳しくは弊所までお問い合わせください。無料で御見積もり致します。業務の難易度お客様のご事情に応じて柔軟に対応させていただきます。

~お手続きの流れ~(株式会社設立の場合)

ご依頼にあたり前提としてご検討いただく事由

  • ・ 定款の方式(紙定款か、電子定款か)
  • ・ 申請の方式(書面申請か、オンライン申請か)
  • ・ 登記完了後に必要とする会社登記事項証明書の通数
  • ・ 必要とする定款謄本の通数

※上記内容により登記費用に差異が出てきます。

設立する会社について特にご検討を要する事由

  • ・ 商号
  • ・ 目的(どのような事業を行うのか)
  • ・ 本店の所在地
  • ・ 発起人
  • ・ 各発起人の出資額
  • ・ 一株の価額(発行する株式の数)
  • ・ 発行可能株式総数
  • ・ 役員
  • ・ 役員の任期(通常2年、最長10年)
  • ・ 会社の機関設計(取締役会設置、監査役設置の有無)
  • ・ 事業年度(決算期)

※上記内容をお決めいただくにあたりそれぞれ注意点がございます。正しくお決めいただかないと、法令違反となる内容が残ったまま登記簿に記載されてしまうこともございます。詳細は弊所までお問い合わせください。

※その他、ご希望があれば種類株式発行等の検討を致します。

ご署名・ご捺印をする書類

  1. ① 委任状(電子定款認証用)
  2. ② 委任状(登記申請用)
  3. ③ 発起人全員の同意書
  4. ④ 本店所在地決議書
  5. ⑤ 払込があったことの証明書
  6. ⑥ 就任承諾書(代表取締役)
  7. ⑦ 就任承諾書(取締役)
  8. ⑧ 株主名簿
  9. ⑨ 印鑑届書

ご用意いただく必要書類

  • ・ 発起人の印鑑証明書 各1通
  • ・ 取締役の印鑑証明書 各1通
  • ・ 上記の方の御実印
  • ・ 上記の方の本人確認書面(運転免許証等)のコピー
  • ・ 会社代表印
  • ・ 発起人代表者の個人の通帳(すでにお手元にあるものでも構いませんが、御新規に作成することが望ましいです)

登記申請までの流れ

  1. 1. 商号・本店等をお決めいただき、原始定款を作成致します。
  2. 2. 発起人様全員に定款認証の委任状にご署名・ご捺印をいただきます。
  3. 3. 当事務所にて代理にて定款の認証を行います。
  4. 4. (発起人様にて新規口座の開設、会社届出印の作製をしていただきます。)
  5. 5. 定款の認証日以降(一部法務局管轄では定款作成日以降の日付でも可)の日に発起人代表者の口座に各発起人が出資金を振り込み、もしくは入金をしていただきます。
  6. 6. 通帳のコピーに会社代表者の印を押印していただきます。
  7. 7. 登記申請(会社設立日)
    (登記申請日までに発起人様以外の役員様にもに必要な書類に署名・押印をしていただきます。)
  8. 8. 登記が完了しましたら、会社の登記事項証明書の取得が可能となります。当事務所より登記事項証明書、定款謄本、印鑑カードその他書類を配達証明の書留扱いで送付いたします。
    (申請先の法務局にもよりますが、登記完了まで2週間ほどかかります)

ご参考に会社設立後の手続

【税務手続】

  • ・ 税務署に提出する書面
    1. 1) 法人設立届出書(必須です。)
      『定款のコピー』+『履歴事項全部証明書(謄本)の原本』を添付
    2. 2) 給与支払事務所等の開設届出書(役員報酬・給与を支払う場合は必須です)
    3. 3) 青色申告の承認申請書【原則として、設立後3ヵ月以内】
    4. 4) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書”兼”
      納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
      ※給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(税務署には提出せず、会社で保管)
  • ・ 都道府県税事務所に提出する書面
    1. 5) 法人設立届出書(必須です。)
      『定款のコピー』+『履歴事項全部証明書(謄本)のコピー』を添付
  • ・ 市区町村に提出する書面
    1. 6) 法人設立届出書(東京23区以外では必須です。)
      『定款のコピー』+『履歴事項全部証明書(謄本)のコピー』を添付

【保険手続】

≪労働保険≫

労働基準監督署 【労災保険】(従業員を雇用する場合には、必ず必要です。)

公共職業安定所 【雇用保険】(従業員を雇用する場合には、必ず必要です。)

≪社会保険≫

社会保険事務所 【政府管掌健康保険】(役員のみでも、原則必要です。)

【厚生年金保険】(役員のみでも、原則必要です。)

※ 税務手続、保険手続につきましても、税理士・公認会計士・社労士などの他の専門職と緊密に連携をとり、複雑多岐な会社設立手続きをワンストップでサポートいたします。

~会社をたたみたいとき~

株式会社・持分会社 解散・清算結了安心セット

料金目安:金50,000円~金70,000円(消費税別)

※上記金額には「実費費用」は含まれておりません。
「実費費用」としては、以下の料金が必要となります。

  • 解散・清算人選任登録免許税(金39,000円)
  • 清算結了登録免許税(金2,000円)
  • 官報公告掲載料(約金38,000円)
  • その他実費(実際に手続きに要した費用)

※料金につきましては「目安」となりますので、詳しくは弊所までお問い合わせください。無料で御見積もり致します。業務の難易度お客様のご事情に応じて柔軟に対応させていただきます。

~お手続きの流れ~(会社解散から清算手続き完了まで 株式会社の場合)

① 株主総会(解散決議)

議長、出席取締役、出席清算人の署名・押印

解散決議、清算人・代表清算人の選任・就任承諾を行います。

② 会社解散、清算人・代表清算人の登記申請

③ 債権者に対する官報公告・催告

官報に解散の旨を公告します

(公告掲載料の目安:金38,000円)

知れている債権者がいる場合は、個別・直接に催告します。

期間:2ヶ月以上掲載

④ 清算事務

現務の結了、債権の取立て、債務の弁済、残余財産の分配を行います。

清算事務報告書を作成致します。

⑤ 株主総会(清算結了)

清算事務報告書の承認決議

⑥ 清算結了の登記申請

重要書類10年間保存者の選任、諸官庁への届出

~役員変更・任期の管理~

役員変更・任期管理サポート

料金目安:金20,000円~金30,000円(消費税別)

(主な業務内容)

  • 株主総会議事録・取締役会議事録の作成
  • 株主リストの作成
  • 定款記載内容の精査
  • 役員変更登記申請手続き
  • 印鑑カード取得代行
  • 次回役員変更時のアナウンス

上記金額には「実費費用」は含まれておりません。
「実費費用」としては、以下の料金が必要となります。

  • ・ 役員変更登記登録免許税(金1万円 資本金の額が金1億円以上の場合には金3万円)
  • ・ 郵送代金、交通費
  • ・ その他実費(実際に手続きに要した費用)

※料金につきましては「目安」となりますので、詳しくは弊所までお問い合わせください。無料で御見積もり致します。業務の難易度お客様のご事情に応じて柔軟に対応させていただきます。

その他、商号変更、本店移転、役員変更、増資・原資、組織再編、事業承継など幅広く承っておりますので、何でもご相談下さい。各法人様にあった、最善のご提案をさせて頂きます。

生活再建支援

消費者金融から過剰な借り入れをしてしまい返済に困ってしまったとき
持病が悪化してしまい就労できなくなってしまったとき
勤めている会社が突然倒産してしまったとき           等

の生活再建支援を行います。

※ 生活困窮者の生活再建に向けて、低廉な報酬、費用の分割払い・後払いで柔軟にご対応させていただきます。

任意整理民事再生自己破産等の法的手続きはもちろんのこと、生活福祉資金貸付制度の活用や障害年金・生活保護の申請同行、食糧支援ボランティアの利用など、御依頼人の生活再建に向けて、各種社会保障制度や民間組織の活用を提案していきます。

※ 金額についてご不安な方は、低額・分割支払い可能な法テラス等の利用もご検討いたしますので、お気軽にご相談下さい。

債務整理報酬目安

<任意整理 ・ 過払金返還>

着手金 1社のみ 金32,400円(税込)
2社以上 1社につき21,600円(税込)
報酬 過払金が発生しない場合には報酬は頂いておりません。
過払金返還を受けた場合(裁判外)※
過払金返還を受けた場合(裁判上)※
本人訴訟支援により回収した場合※
過払金返還額の15%(税抜)
過払金返還額の20%(税抜)
過払金返還額の17%(税抜)
実費 訴訟費用(印紙代・郵券代等)
郵送料・交通費等

<個人自己破産手続>

報 酬 同時廃止事件 金216,000円(税込)
管財事件 金270,000円(税込)
実 費 裁判所費用(2~3万円程度)
管財事件の場合、別途30万円程度の予納金が必要
郵送料・交通費等

<個人民事再生手続>

報 酬 住宅ローン特則なし 金270,000円(税込)
住宅ローン特則あり 金324,000円(税込)
実 費 裁判所手続費用(約3万円)
再生委員報酬(20万~25万円程度)
郵送料・交通費等

※料金につきましては「目安」となりますので、詳しくは弊所までお問い合わせください。無料で御見積もり致します。業務の難易度お客様のご事情に応じて柔軟に対応させていただきます。

※ 司法書士が代理できる範囲について

司法書士が訴訟代理人として訴訟行為を行えるのは、簡易裁判所における手続で、請求等の価格(主張する経済的利益)が140万円以内のものなどに限られます。したがって、下記の事項に該当するときは、司法書士は代理人としては訴訟行為ができません。
その場合でも、裁判所に提出する書類の作成依頼に応じることはできます(本人訴訟支援)。ただし、この場合は、お客様自身が裁判所に出頭して訴訟行為を行わなければなりません。
もし、お客様自身で訴訟行為を行うことが困難な場合は、弁護士を紹介させていただきます。

  • ・事件受任後、請求の価格が140万円を超えることが判明したとき。
  • ・訴えの提起後、相手方の申立や裁判所の判断により、当該事件が地方裁判所に移送されることとなったとき。
  • ・訴えの提起後、請求額を追加して140万円を超えることとなったとき
  • ・訴えの提起後、相手方があなたを被告として同一裁判所に反訴を提起し、反訴の請求額が140万円を超えるとき(反訴については代理できません)。
  • ・同じ相手方に対して複数の訴えを提起後、裁判所の命令により1つの事件として審理されることとなり(口頭弁論の併合といいます)、請求額を合算すると140万円を超えることとなったとき。
  • ・簡易裁判所での第一審が終了した後、お客様が判決に不服ある場合。司法書士は代理人として控訴を提起することはできますが、その後の控訴審での代理はできません。相手方から控訴された場合も同様です。この場合、引き続き司法書士に書類作成のみを依頼してお客様自身が裁判所に出頭し訴訟行為を行うか、弁護士に依頼するかになります。
  • ・判決等により強制執行をしようとする場合、司法書士は代理人として強制執行を行うことはできません。書類作成のみの依頼に応じることはできます。ただし、少額訴訟における判決・和解等に基づく少額訴訟債権執行手続で請求債権額が140万円以下であれば代理できます。

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