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婿養子の相続権について~養子縁組と相続~
■相続人の範囲 相続人の範囲は民法で定められており、これを法定相続人と言います。 このとき、配偶者は常に相続人となり、血縁者は第一順位から順に、子ども、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順で相続...
八木貴弘司法書士事務所が提供する基礎知識
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成年後見制...
成年後見制度は大きく分けて、民法の規定に基づく法定後見制度と、契約...
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公正証書の...
公正証書に必要な書類としては、遺言者に関する書類、財産を受け取る人...
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相続放棄の流れ
相続放棄をする場合は、以下の流れで進めていきましょう。 ①相続財...
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建物明渡
不動産賃貸借を営む上で悪質な賃借人に対して、裁判所の判決を得ること...
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賃借権設定登記
▼賃借権設定登記 不動産の賃借権は、不動産の全部または一部の使用及...
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自筆証書遺...
遺言の方法には大きく3種類あり、それぞれの方法によって特徴やメリ...
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原状回復費...
賃貸借契約終了時に賃借人に対し、建物の修繕費を負担させる場合があり...
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【司法書士...
遺言とは、自分が死亡した場合に備えて、死亡前に有していた財産のう...
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親や配偶者...
相続の対象となる財産には、預金や家、土地などといったプラスの財産だ...
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