-
目次
- Q1 信託行為には、どのような種類があるのか?
- Q2 特に目的を定めずに信託行為をすることはできるのか?
- Q3 契約により信託を開始する場合、誰が契約の当事者となるのか?
- Q4 「委託者」、「受託者」、「受益者」とは何か?
- Q5 どのような財産を信託することができるのか?信託できない財産はあるか?
- Q6 信託財産に属する財産につき、誰が所有権を有するのか?
- Q7 ある財産が信託財産に属するものであることにつき、どのように対抗要件を具備すればよいのか?
- Q8 「信託財産」という言葉は、何を意味するのか?
- Q9 受託者になることができない者はいるのか?
- Q10 受託者は、信託財産の管理にあたり、どのような義務を負うのか?
- Q11 受託者が、信託の利益を享受することは許されるのか?
- Q12 受託者は、信託財産に属する財産を自由に管理・処分できるのか。受託者の権限に制限を持たせることはできるのか?
- Q13 受託者の任務は、どのような場合に終了するのか?
- Q14 受託者の任務が終了すると、どうなるのか?
- Q15 信託財産に属する動産や不動産を売却すると、売却代金は誰のものになるのか?
- Q16 受託者が、信託とは無関係に債務を負担している場合に、受託者の債権者が信託財産に属する財産について差押をすることができるか?
- Q17 受益者は、どのような権利を有するのか?
- Q18 受益権を譲渡することはできるのか?
- Q19 委託者には、どのような権限があるのか?
- Q20 委託者の地位は相続されるのか?
- Q21 信託は、どのような場合に終了するのか?
- Q22 信託の終了事由が発生すると、どうなるのか?
- Q23 信託の清算手続において、残余財産は誰に帰属するのか?
- Q24 信託の清算手続が完了した後、清算受託者はどのような事務を行う必要があるのか?
Q1 信託行為には、どのような種類があるのか?
A1 信託行為は、①契約による信託、②遺言信託、③自己信託の3種類に大別することができます(信託法2条2項)。
①契約による信託は、委託者と受託者との間で、受託者が信託目的に従った信託財産の管理処分その他必要な行為をすべき旨の契約を締結する方法によるものです(信託法3条1号)。なお、この場合、受益者は契約の当事者とはなりません。
②遺言信託は、委託者が受託者に対し信託目的に従った信託財産の管理処分その他必要な行為をすべき旨の遺言をする方法によるものです(信託法3条2号)。委託者が死亡し、遺言が効力を発生することによって、信託も効力を生じます(信託法4条2項)。
③自己信託は、委託者が自らを受託者とし、信託目的に従った信託財産の管理処分その他必要な行為をすべき旨の意思表示を行うことにより設定する方法によるものです。この意思表示の方式は、公正証書その他の書面又は電磁的記録により行わなければなりません(信託法3条3号)。公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録(以下「公正証書等」という。)による場合は、公正証書等の作成により直ちに効力が生じるのに対し、公正証書等以外の書面又は電磁的記録による場合は、受益者となる者に対する確定日付のある証書による通知を行わなければ効力を発生させることができません(信託法4条3項)。
①契約による信託は、委託者と受託者との間で、受託者が信託目的に従った信託財産の管理処分その他必要な行為をすべき旨の契約を締結する方法によるものです(信託法3条1号)。なお、この場合、受益者は契約の当事者とはなりません。
②遺言信託は、委託者が受託者に対し信託目的に従った信託財産の管理処分その他必要な行為をすべき旨の遺言をする方法によるものです(信託法3条2号)。委託者が死亡し、遺言が効力を発生することによって、信託も効力を生じます(信託法4条2項)。
③自己信託は、委託者が自らを受託者とし、信託目的に従った信託財産の管理処分その他必要な行為をすべき旨の意思表示を行うことにより設定する方法によるものです。この意思表示の方式は、公正証書その他の書面又は電磁的記録により行わなければなりません(信託法3条3号)。公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録(以下「公正証書等」という。)による場合は、公正証書等の作成により直ちに効力が生じるのに対し、公正証書等以外の書面又は電磁的記録による場合は、受益者となる者に対する確定日付のある証書による通知を行わなければ効力を発生させることができません(信託法4条3項)。
Q2 特に目的を定めずに信託行為をすることはできるのか?
A2 できません。受託者による財産の管理は、信託行為に定められた一定の目的に従う必要があります。従って、目的がおよそ存在しない場合は、信託として無効です。
Q3 契約により信託を開始する場合、誰が契約の当事者となるのか?
A3 信託契約の当事者となるのは、委託者と受託者です。受益者は契約当事者とはなりません。
Q4 「委託者」、「受託者」、「受益者」とは何か?
A4 委託者とは、財産を提供し、信託をする者を指します。受託者とは、信託行為の定めに従い、委託者から託された財産の管理・処分をする者です。受益者とは、信託から生じる利益を享受する者を指します(信託法2条4項乃至6項)。
Q5 どのような財産を信託することができるのか?信託できない財産はあるか?
A5 基本的に、財産的な価値がある、あらゆる財産を信託することができます。不動産、金銭、預貯金※、動産、自動車、株式、債権、特許権等の知的財産権も信託をすることができます。特許を受ける権利、外国人の財産権なども含まれます。ただし、委託者の一身専属権や生命、身体、名誉等の人格権、法令に別段の定めがある財産(例えば、年金受給権、土地のうち農地や採草放牧地など)は信託することができません。また、消極財産たる債務も信託することができません。
※預金債権は、金融機関との預金契約により譲渡禁止とされていますので、預金を信託財産とする場合には、①委託者名義の預金を一旦払戻し、②委託者が当該預金を受託者に引き渡したうえで、③受託者名義の信託口座に受託者が預け入れる、という流れになります。
※預金債権は、金融機関との預金契約により譲渡禁止とされていますので、預金を信託財産とする場合には、①委託者名義の預金を一旦払戻し、②委託者が当該預金を受託者に引き渡したうえで、③受託者名義の信託口座に受託者が預け入れる、という流れになります。
Q6 信託財産に属する財産につき、誰が所有権を有するのか?
A6 受託者が所有権を有することになります。信託の効力が発生すると、信託財産に属する財産の所有権は、委託者から受託者に移転します。なお、自己信託の場合は所有権の移転は起きませんが、信託財産に属するものとして、権利の性質が変更されます。従って、信託財産に属する財産は受託者が所有する財産となります(信託法2条3項)。
Q7 ある財産が信託財産に属するものであることにつき、どのように対抗要件を具備すればよいのか?
A7 登記又は登録が、権利の得喪及び変更の対抗要件となっている財産については、信託の登記又は登録をすることにより、当該財産が信託財産に属することに関する対抗要件となります(信託法14条)。具体的には、不動産の所有権、著作権、特許権などがあります。
これに対し、一般の動産や債権など、公示制度が整備されていない財産については、当該財産が信託財産に属する旨の公示がなくとも、当該財産が信託財産に属することについて第三者に対抗することができます。
また、株券不発行会社の株式については、株主名簿に記載又は記録をすることが対抗要件になる(会社法154条の2)など、個別の法令において対抗要件が定められている財産も存在します。
これに対し、一般の動産や債権など、公示制度が整備されていない財産については、当該財産が信託財産に属する旨の公示がなくとも、当該財産が信託財産に属することについて第三者に対抗することができます。
また、株券不発行会社の株式については、株主名簿に記載又は記録をすることが対抗要件になる(会社法154条の2)など、個別の法令において対抗要件が定められている財産も存在します。
Q8 「信託財産」という言葉は、何を意味するのか?
A8 「信託財産」という言葉は、信託により受託者が管理又は処分すべき一切の財産のことを指します(信託法2条3項)。信託財産のうち、不動産や金銭などの個別の財産を指す場合には、「信託財産に属する財産」という言葉を使います。
Q9 受託者になることができない者はいるのか?
A9 未成年者、成年被後見人、被保佐人は、受託者となることができません(信託法7条)。従って、これらの者を受託者として設定された信託は、絶対的な無効となってしまいます。信託がされた後に、受託者が成年被後見人や被保佐人となった場合には、受託者としての任務が終了し、原則として、新たな受託者が選任されることになります(信託法56条1項2号)。また、業として信託の引き受けを行う場合には、信託業法所定の免許又は登録が必要となります(信託業法3条、7条1項)。
Q10 受託者は、信託財産の管理にあたり、どのような義務を負うのか?
A10 信託財産の所有者は受託者ですが、信託財産の実質的な権利者は受益者であり、受託者は委託者・受益者の信任を受けて財産を管理・処分するものです。従って、受託者は、自己の財産の管理と同じ注意をもって信託事務を遂行するだけでは足りず、より高度な、善良なる管理者の注意義務を負います。また、受益者のために忠実に信託事務を遂行する義務や、信託の本旨に従って信託事務を遂行する義務、受託者の固有財産と信託財産を分別して管理する義務、帳簿作成の義務、委託者や受益者に信託事務の処理の状況について報告する義務などを負います(信託法29条乃至39条)。
Q11 受託者が、信託の利益を享受することは許されるのか?
A11 信託は、受益者の利益を図るためにするものですので、受託者が利益を享受することは許されません。ただし、受託者が受益者となることが一律に禁じられているわけではないことから、受益者としての立場にある限り、利益を享受することはできます(信託法8条)。なお、受託者が受益権の全てを保有する状態が一年間継続すると、信託の終了事由となります。(信託法163条2号)。
Q12 受託者は、信託財産に属する財産を自由に管理・処分できるのか。受託者の権限に制限を持たせることはできるのか?
A12 受託者は、信託の目的の達成のために、自らの裁量によって信託事務を行うことができます。信託財産に属する財産に関する補修、売却、取壊し、交換、共有物分割、担保設定、訴訟提起なども、すべて受託者の権限に属するものとなります。
ただし、信託行為の定めにより、受託者の権限に制限を加えることは可能です。例え ば、「売却等の処分行為を、受託者は一切行うことができない」という定めや、「受託者が担保設定を行うには、受益者の承諾を要する」などという定めを置くことにより、受託者の権限を制限することができます(信託法26条)。
ただし、信託行為の定めにより、受託者の権限に制限を加えることは可能です。例え ば、「売却等の処分行為を、受託者は一切行うことができない」という定めや、「受託者が担保設定を行うには、受益者の承諾を要する」などという定めを置くことにより、受託者の権限を制限することができます(信託法26条)。
Q13 受託者の任務は、どのような場合に終了するのか?
A13 受託者の任務の終了事由には、下記のようなものがあります(信託法56条)。
①受託者である個人が死亡したこと
②受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと
③受託者が破産手続開始決定を受けたこと
①受託者である個人が死亡したこと
②受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと
③受託者が破産手続開始決定を受けたこと
Q14 受託者の任務が終了すると、どうなるのか?
A14 受託者の任務が終了しても、直ちに信託が終了することにはならず、後任の受託者のもとで引き続いて信託事務の遂行がなされ、信託目的の達成が図られることになります。新受託者の選任の方法には、次のような方法があります。
①信託行為によって、あらかじめ定めた者を新受託者とする方法
②信託行為によって、あらかじめ定めた方法により新受託者を選任する方法
③委託者及び受益者の合意によって新受託者を選任する方法
④利害関係人の申立により、裁判所が新受託者を選任する方法
なお、信託行為に、上記①②に関する定めがある場合には、原則としてその定めに従うべきであり、その定めがない場合や、新受託者が就任を拒否した場合にのみ、③の合意による受託者の選任によることになります。また、④の裁判所による選任も、信託関係者の合意が成立するのであれば、私的自治にゆだねるのが望ましいことから、必要がある場合に限り、裁判所が新受託者を選任するものとされています(信託法62条)。なお、受託者を欠く状況が1年間継続すると、信託の終了事由となります(信託法163条3号)。
①信託行為によって、あらかじめ定めた者を新受託者とする方法
②信託行為によって、あらかじめ定めた方法により新受託者を選任する方法
③委託者及び受益者の合意によって新受託者を選任する方法
④利害関係人の申立により、裁判所が新受託者を選任する方法
なお、信託行為に、上記①②に関する定めがある場合には、原則としてその定めに従うべきであり、その定めがない場合や、新受託者が就任を拒否した場合にのみ、③の合意による受託者の選任によることになります。また、④の裁判所による選任も、信託関係者の合意が成立するのであれば、私的自治にゆだねるのが望ましいことから、必要がある場合に限り、裁判所が新受託者を選任するものとされています(信託法62条)。なお、受託者を欠く状況が1年間継続すると、信託の終了事由となります(信託法163条3号)。
Q15 信託財産に属する動産や不動産を売却すると、売却代金は誰のものになるのか?
A15 信託財産に属する動産や不動産を売却すると、その売却代金は信託財産に属する金銭となります。このほか、信託財産に属する不動産から賃料収益があがった場合や、株式の配当金が生じた場合、信託財産に属する財産が損傷又は滅失して保険金請求権が発生した場合、加害者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権が発生した場合なども、すべて、信託財産に属する財産となります(信託法16条)。
Q16 受託者が、信託とは無関係に債務を負担している場合に、受託者の債権者が信託財産に属する財産について差押をすることができるか?
A16 信託とは無関係に、受託者が債務を負担している場合には、受託者の固有財産のみが責任財産となり、受託者の債権者は信託財産に属する財産について差押をすることができません。もしも、誤って信託財産に属する財産について差押がなされた場合には、受託者又は受益者は異議を主張することができます。
また、受託者が信託と無関係に負担している債務と、信託財産に属する債権を相殺することはできませんし、受託者が破産をしても、信託財産に属する財産は破産財団に属しません(信託法22条、23条、25条)。
また、受託者が信託と無関係に負担している債務と、信託財産に属する債権を相殺することはできませんし、受託者が破産をしても、信託財産に属する財産は破産財団に属しません(信託法22条、23条、25条)。
Q17 受益者は、どのような権利を有するのか?
A17 受益者は、受益権を有する。受益権は、さらに、自益権と共益権の2種類に分類することができます。
①自益権とは、信託財産に属する財産の引渡や、給付を求める権利であり、「受益債権」とも呼ばれています。単純化していうと、信託財産に関する経済的な利益を求める権利、ということができます。
②共益権とは、受託者その他の者に対し、一定の行為を求めることができる権利、と定義されます。例えば、受託者に対して報告を求めたり、受託者の解任に関する意思決定をしたり、信託の終了に関する意思決定をしたりする権利です。
つまり、受益権とは、単に経済的な利益を得る権利にとどまらず、受益者が有する様々な権利の総体であり、受益者としての地位そのもの、ということもできます(信託法2条7号)。
①自益権とは、信託財産に属する財産の引渡や、給付を求める権利であり、「受益債権」とも呼ばれています。単純化していうと、信託財産に関する経済的な利益を求める権利、ということができます。
②共益権とは、受託者その他の者に対し、一定の行為を求めることができる権利、と定義されます。例えば、受託者に対して報告を求めたり、受託者の解任に関する意思決定をしたり、信託の終了に関する意思決定をしたりする権利です。
つまり、受益権とは、単に経済的な利益を得る権利にとどまらず、受益者が有する様々な権利の総体であり、受益者としての地位そのもの、ということもできます(信託法2条7号)。
Q18 受益権を譲渡することはできるのか?
A18 受益者は、その有する受益権を自由に譲渡することができます。受益権の譲渡の方法は、指名債権の譲渡の方法に従うことになります。受益権の譲渡は、譲渡人が受託者に通知し、又は受託者が承諾をしなければ、受託者に対抗することができません。受託者以外の第三者に対抗するには、さらに、確定日付ある証書によって通知・承諾をしなくてはなりません(信託法93条、94条)。なお、信託財産に属する財産の中に不動産がある場合、受益者を変更する信託目録の変更登記をする必要がありますが、受益権の譲渡に関しては、信託目録の変更登記が対抗要件となるわけではないことに注意が必要です。
Q19 委託者には、どのような権限があるのか?
A19 信託が成立した後は、受託者と受益者との間で各種の法律関係が形成されます。ただし、委託者は、信託の成立に関与した当事者であることから、信託成立後も、各種の権限を有することになります。その一部を抜粋すると、信託事務の処理に関する報告請求権、受託者の選任、解任、辞任に関する同意権、信託変更に関する同意権、信託終了に関する同意権などである。
Q20 委託者の地位は相続されるのか?
A20 委託者の相続人は、委託者の有していた信託法上の権利義務を相続により承継します。ただし、遺言信託の場合は、原則として委託者の地位は相続により承継されません(信託法147条)。
Q21 信託は、どのような場合に終了するのか?
A21 信託の終了事由は、信託法163条及び164条に列挙されていますが、そのうち、重要なもののみを挙げると、以下のとおりとなります。
①委託者と受益者の間で合意がなされたとき
②信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき
③受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき
④受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき
⑤信託行為において定めた事由が生じたとき
①委託者と受益者の間で合意がなされたとき
②信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき
③受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき
④受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき
⑤信託行為において定めた事由が生じたとき
Q22 信託の終了事由が発生すると、どうなるのか?
A22 信託の終了事由が発生すると、信託の清算手続が開始します。信託は、終了事由が発生したのちも、清算が結了するまでは、なお存続するものとみなされます。信託が終了した時以後の受託者のことを「清算受託者」と呼びます。清算受託者は、①現務の結了、②信託財産に属する債権の取立て及び信託債権に係る債務の弁済、③受益債権(残余財産の給付を内容とするものを除く。)に係る債務の弁済、④残余財産の給付、といった職務を行わなければなりません(信託法175条乃至177条)。
Q23 信託の清算手続において、残余財産は誰に帰属するのか?
A23 信託行為で残余財産の帰属権利者又は残余財産受益者を指定していた場合には、その者に帰属します。信託行為に、帰属権利者又は残余財産受益者の定めがない場合には、委託者又はその相続人に帰属します。委託者又はその相続人がない場合、若しくは権利を放棄した場合には、清算受託者に帰属します(信託法182条)。
Q24 信託の清算手続が完了した後、清算受託者はどのような事務を行う必要があるのか?
A24 清算受託者は、その職務が終了したときは、遅滞なく、最終の計算を行い、信託が終了した時における受益者及び帰属権利者のすべてに対し、その承認を求めなければなりません。そして、受益者及び帰属権利者がその計算の承認を行い、かつ、清算受託者の職務執行に不正がなかったときは、清算受託者の責任は免除されたものとみなされます(信託法184条)。
八木貴弘司法書士事務所/相続、遺言、成年後見、家族信託