親や配偶者が借金を残して死亡した場合

八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|親や配偶者が借金を残して死亡した場合

  1. 八木貴弘司法書士事務所 >
  2. 相続に関する記事一覧 >
  3. 親や配偶者が借金を残して死亡した場合

親や配偶者が借金を残して死亡した場合

相続の対象となる財産には、預金や家、土地などといったプラスの財産だけではなく、借金やローンなどといったマイナスの財産も含まれます。そのため、もし親や配偶者などの親族が借金などを残して死亡した場合、相続人はプラスの財産に加え、借金などといったマイナスの財産も相続することになります。

そのような場合において、相続人が被相続人の残したマイナスの遺産によって不利益を被ることを防ぐために、相続放棄限定承認があります。
■相続放棄
相続放棄とは、文字通り相続の権利・義務そのものを放棄することをいいます。
相続放棄を行った場合、相続人はプラス・マイナスの区別なく、すべての財産について相続することができなくなります。
相続放棄を行うことができるのは、自身が相続人であると知ったときから3カ月以内と定められています。
■限定承認
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済すべきことを留保して、相続の承認を行うことをいいます。
被相続人の遺産で債務を弁済し、遺産が残った場合にはその残りを相続人が相続し、なおも債務が残った場合には、相続人は債務の弁済を免れるという制度です。
限定承認は、相続人が複数いる場合には、共同相続人の全員が共同で行う必要があります。
また、限定承認を行うことができるのは、自身が相続人であると知ったときから3カ月以内と定められています。
相続放棄と限定承認にはそれぞれ上記のような特徴があるため、一般的に相続する財産のうち、プラスの財産よりマイナスの財産の方が明らかに大きい場合には相続放棄を、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが大きいか明確ではない場合は、限定承認を検討することをお勧めいたします。
また、相続したい財産と相続したくない財産が混在する場合、限定承認をとることで解決できることがあります。
例えば、
〇 事業を継承したいが借金がある場合
〇 不動産だけを相続したい場合
などの場合は限定承認をすることで解決できる可能性があります。

八木貴弘司法書士事務所は、相模原を中心として、町田や八王子など関東全域の相続問題に関する相談を承っております。「限定承認と相続放棄のどちらを選べばいいかわからない」、「相続放棄したいけど手続きがわからない」、「相続手続きを専門家に任せたい」などのお悩みにお応えいたしますので、相続問題にお困りの際は、当事務所までお越し下さい。

八木貴弘司法書士事務所が提供する基礎知識

  • 相模原市で自己破産の相談は八木貴弘司法書士事務所へ

    相模原市で...

    借金が積み重なり任意整理なども不可能となった場合に取る選択肢が自己...

  • 公正証書の必要書類

    公正証書の...

    公正証書に必要な書類としては、遺言者に関する書類、財産を受け取る人...

  • 遺言の検認

    遺言の検認

    遺言書のうち公正証書遺言以外の自筆証書遺言と秘密証書遺言に関しては...

  • 婿養子の相続権について~養子縁組と相続~

    婿養子の相...

    ■相続人の範囲 相続人の範囲は民法で定められており、これを法定...

  • 【司法書士が解説】自筆証書遺言作成において満たすべき要件とは

    【司法書士...

    遺言とは、自分が死亡した場合に備えて、死亡前に有していた財産のう...

  • 個人再生の手続きの流れ

    個人再生の...

    ■個人再生とは 個人再生とは、裁判所に再生計画の認可決定を受け...

  • 家族信託を司法書士に依頼するメリット

    家族信託を...

    ▼ 家族信託とは 「家族信託」とは、保有している財産を信頼できる家...

  • 遺言作成を司法書士に依頼するメリットとは

    遺言作成を...

    遺言の作成は、大きな財産を扱うものであり、またご自身が亡くなった後...

  • 賃借権設定登記

    賃借権設定登記

    ▼賃借権設定登記 不動産の賃借権は、不動産の全部または一部の使用及...

八木貴弘司法書士事務所の主な対応地域

相模原|町田|八王子|神奈川県全域の市区町村
東京都全域の市区町村(23区含む)、その他地域も御相談の上対応可能です

ページトップへ