ご自身の遺産を孫へ相続したい、と考える方も多くいるのではないでしょうか。
しかし、法律上、誰が相続できるかについては法定相続人が定められており、これによれば、子ども(孫の親)が亡くなっている場合でなければ、孫が法定相続人になることはありません。
そのため、このような場合には事前に手続きをしておく必要があります。以下、孫へ相続する方法について解説します。
①代襲相続
まず、子どもが亡くなっている場合、代襲相続をすることができます。
代襲相続とは、相続人が先に亡くなっている場合に、その子どもや孫が代わりに相続を行うことを言います。
つまり、あなたの子どもがあなたより先に亡くなっている場合には、子どもが得るはずだった法定相続分につき、代わりに孫が相続することができます。
この方法では、被相続人自身が事前に特別な手続きを行う必要はありません。
しかし、代襲相続では亡くなった子どもの側の孫にしか法定相続分は認められないため、特定の孫にだけ引き継ぎたい、という場合には注意が必要です。
②遺言書
最も確実な方法として、孫に財産を引き継ぐ、という内容の遺言書を残す方法が挙げられます。
遺言書による場合には、前述した法定相続分にかかわらず、相続の順番や割合について自由に定めることができます。
もっとも、あまりに不公平な割合で設定してしまうと、配偶者や子ども、親から遺留分減殺請求を受けるなど、トラブルの原因となる恐れがあります。
③養子縁組
もう一つの方法として、孫を養子にする、という方法があります。
これにより、孫は他の子どもと同じように法定相続分を認められることになり、また多くの孫のうち特定の孫だけに相続することができます。
節税の目的と養子縁組をする意思は併存し得るものであり、専ら、相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について当事者間に縁組をする意思がないとは言えず、節税目的の養子縁組であってもそれだけでは無効にならないと考えられますが(最判平成29年1月31日)、養子縁組によると、法定相続人が増えることになり、元々の相続人らに不満が生じ、裁判で養子縁組の有効性を争う事態になることもあります。
養子縁組にあたっては、上記のようなトラブルが起きないようにサポートをさせていただきます。
④生前贈与
相続とは異なりますが、亡くなる前に、孫に財産を贈与しておく方法も考えられます。
この方法は、実際に節税対策としてよく行われます。
生前贈与による場合、贈与額が年間110万円までであれば非課税となるため、早いうちから少しづつ、孫に財産を贈与しておくことで、相続税を節約することができます。
また、住宅資金や教育資金、結婚・子育て資金としてとして贈与する場合には、一定金額までは非課税となる制度があります。
このような制度を利用すれば、孫に財産を引き継ぎながら、節税にもつながります。
しかし、やはり相続時のトラブルにつながりかねませんので、その他の相続人らに事前に話を通しておくなど、かえって孫に負担がかかることのないよう、事前に対策しておくことが重要です。
相続手続き解説~孫へ相続する場合~
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