婿養子の相続権について~養子縁組と相続~

八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|婿養子の相続権について~養子縁組と相続~

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婿養子の相続権について~養子縁組と相続~

■相続人の範囲

相続人の範囲は民法で定められており、これを法定相続人と言います。
このとき、配偶者は常に相続人となり、血縁者は第一順位から順に、子ども、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人が決定します。
例えば、死亡した人に妻、子ども、兄弟がいた場合、配偶者である妻は相続人となります。次に、血縁者である子どもと兄弟のうち、順位の高い子どもが相続人に該当します。
また、法定相続人としての配偶者に該当するためには、法律上の婚姻が成立している必要があります。そのため、婚姻届けを提出していない事実婚の状態や内縁の妻としては、法定相続人となれないことには注意が必要です。

婿養子の相続権について~養子縁組と相続~

■婿養子の場合

男性が妻の姓を名乗っている状態、つまり婿の場合は、夫に妻の両親の財産の相続権はありません。
妻の両親の相続人となるには、婿養子とならなければなりません。
この婿養子となるためには、妻の両親と男性が養子縁組をする必要があります。
これによって、男性は「養子」としての相続権を獲得することができます。
つまり、婿養子の相続人としての地位は、血縁者の第一順位である子どもに該当します。
そのため、相続時は配偶者の妻と同順位、同じ法定相続分を得ることができます。

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