遺言書と遺留分|もめないためのポイントとは?

八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|遺言書と遺留分|もめないためのポイントとは?

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遺言書と遺留分|もめないためのポイントとは?

▼ 遺言書・遺留分とは
「遺言書」は、遺言者の死後の法律関係を明らかにすることができ、相続人らのトラブルを未然に防止する効果も持ちます。
しかし、この遺言書によって、遺言者の所有していたすべての財産を特定の者に相続させることは容易とはいえない点に注意が必要です。
これは、「遺留分」が一部の相続人に民法上認められているからです。

「遺留分」とは、相続が発生した場合に、相続財産の一定額を必ず保障するものです。
したがって、故人が遺言を作成することによっても、この一定額の取り分を侵すことはできません。
遺留分は、権利者ごとに保障される額が異なり、権利者ごとに「総体的遺留分」が決まり、その後に「個別的遺留分」が決定していくことになります。

▼ 遺言書作成における注意点
前記の通り、遺言書を作成した場合においても、相続人が有している遺留分を侵害することは許されないため、相続人らと遺留分で揉めないために遺言書作成に際して注意すべきポイントがあります。

(1) まず最初の手段として考えられるのは、遺留分侵害額請求する際の財産の対象を予め指定しておくことが考えられます。
相続人らが遺留分を侵害されたとして、遺留分侵害額請求をする場合、原則としては、後に贈与された財産の順(新たに贈与された財産の順)に対象となります。
しかし、これを予めどの財産から請求するよう優先順位をつけておくことで、特定の者に対して特定の財産を承継させることができる可能性が高くなります。

(2) また、他の手段としては、遺言書に付言事項としてメッセージを残しておくことが考えられます。
この付言事項には法的な効果は生じませんが、「遺留分侵害額請求をしないでほしい」という旨のメッセージを残しておくことで、相続人らが遺言書の内容に憤慨して遺留分侵害額請求をしないということも考えられます。

(3) もっとも、付言事項を設けることは前記の通り法的効果がないため、遺留分侵害額請求の対象となる財産を指定しておく方法を採ることをおすすめします。

八木貴弘司法書士事務所は、相続や遺言、成年後見、財産管理をはじめ、さまざまなジャンルにおいて、町田、相模原、八王子を中心に関東地方の皆様のお悩みを解決しております。どんな些細な内容でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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