遺言書のうち公正証書遺言以外の自筆証書遺言と秘密証書遺言に関しては、検認という作業が必要となります。検認は遺言の発見者や相続人の立ち合いの下で遺言書を開封し、遺言書の存在を明確にすること、そして偽造や変造を防ぐことが目的となっています。手順としては、発見者が遺言書を発見したときには家庭裁判所に提出のうえ検認を請求し、その請求に基づき、発見者や相続人を集めて、家庭裁判所が開封し、用紙や日付、署名などの形式について確認します。もし、当日同席することができなかった相続人らには後日通知がなされます。
たとえ、検認を経ずに開封したとしても遺言の効力がなくなるというわけではありませんが、行政罰として5万円以下の科料に処されてしまう可能性があります。
検認の際には、検認申立書、遺言者の戸籍謄本など、相続人全員の戸籍謄本などが必要になります。
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遺言の検認
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